募集終了 締切 : 2022年08月31日(水)

新しい生活様式導入応援補助金(市内事業者用)

上限
金額
30

「新しい生活様式」への対応や新たな業態へチャレンジする市内で事業を営んでいる事業者を支援します。
併せて、発注先を市内事業者に限定することで、市内需要を喚起します。

実施機関 山口県山口市
都道府県 山口県
対象地域 山口県山口市
上限金額 30万円
公募期間 2022年5月10日(火)〜8月31日(水)
対象者 企業,団体
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

<補助対象事業者>
◆(1)~(5)のいずれかに該当する事業者で、申請は1事業者につき1回限りです。
(1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
(2) 医療法人
(3) 社会福祉法人
(4) 中小企業団体(信用協同組合及び商工組合連合会を除く。)
(5) 特定非営利活動法人

<補助対象要件>
◆(1)~(5)のすべてに該当する事業者となります。
(1) 山口市内の事務所または店舗(以下「事務所等」という。)で事業を営む補助対象事業者
(2) 事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上であること。
(3) 市税を滞納していない者
(4) 山口市からの指名停止措置を受けていないこと。
(5) 事業主または役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。

対象費用

<補助金額>
◆補助金の補助率は2分の1 限度額は30万円
※ 100円未満の端数は切り捨て
※ 1つの補助対象事業に対して適用し、申請は、1事業者につき1回限りです。
※ 別に定める審査会にて、評価点65点以上を獲得する必要があります。

<補助対象経費>
◆政府専門家会議が提唱した「新しい生活様式」や各業種の感染症予防ガイドラインに基づく対応、新たな業態にチャレンジするための、市内事業者(市内に本社または本店所在地を有する法人または本市に住所を有する個人事業主)と契約して行う備品・設備導入費や店舗等の改装等に係る経費

【機械装置・備品等導入費】
 感染症対策としての「新しい生活様式」や各業種で定める感染拡大予防ガイドラインに基づく対応、新たな業態へチャレンジするために取り組む事業等に係る機械装置または備品等の導入経費
※個人住宅等と兼ねる事務所等に設置・使用するものについては、原則、対象外とする。ただし、事務所等での設置・使用が明確な場合やテレワークに係る備品等は除く。また、パソコンやタブレット等の汎用性の高い機器等の設置及び導入経費は除く。

(対象経費の例)
・飛沫感染防止のためのアクリル板や透明ビニールカーテン等の設置に係る備品購入費及び工事費
・来客者や従業員の感染防止のためのサーモグラフィーカメラや空気清浄機等の設置に係る備品購入費及び工事費
・従業員の感染防止や新たな業態変更のためのテレワーク・オンライン会議等の整備に係る備品購入費及び工事費
・店舗での営業を行いながらECサイト販売を始める際に必要な保管庫などの設置に係る備品購入費及び工事費 等

【設備改修・事務所等改装費】
感染症防止対策としての「新しい生活様式」や各業種で定める感染拡大予防ガイドラインに基づく対応、新たな業態へチャレンジするために取り組む事業等に係る設備改修または事務所等改装経費
※個人住宅等と兼ねる事務所等の改修・改装については、原則、対象外とする。ただし、出入口が別で独立・分離されている場合は除く。

(対象経費の例)
・飛沫感染防止のための間仕切り設置や換気設備等の設置に係る改修工事費
・店舗や事務所の飛沫感染防止や「3密」対策のためのトイレや窓などの改修に係る工事費(新築・増築は除く)
・新たな業態にチャレンジするために宿泊施設をテレワーク用の個室に改装する工事費 等

<対象とならない経費>
・国・県・市等で交付を受けた対象経費(対象経費が重複していなければ併用は可能)
・新しい生活様式への対応や新たに取り組む事業とならない備品・設備の買い替えや修繕
・汎用性の高いパソコン・タブレット・スマートフォン等の機器
・人件費、食材費、不動産購入費、施設の新設・増築・取得、施設の保守管理費、水道光熱費、家賃(保証金・共益費・地代含む)、リース代、保険料、交際費(飲食・接待)、 公租公課、この補助制度の目的と整合性がない経費 等

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