募集終了 締切 : 2022年08月31日(水)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金制度

上限
金額
30

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、生活に困窮される方々へ途切れない支援を届けるため新たに創設された制度です。
総合支援資金特例貸付の再貸付が終了した世帯等で一定の要件を満たす生活困窮者に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」といいます。)を支給します。

申請受付期間の延長
変更前
令和4年(2022年)3月31日まで(当日消印有効)
変更後
令和4年(2022年)8月31日まで(当日消印有効)

自立支援金の求職活動要件緩和について
求職活動要件緩和
変更前
月2回以上のハローワーク等での職業相談等
週1回の企業への応募等
変更後
月1回のハローワーク等での職業相談等
月1回の企業への応募等
期間
当面の間、月1回に緩和いたします。

詳細については WEB サイトをご確認ください。

実施機関 埼玉県草加市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県草加市
上限金額 30万円
公募期間 2022年7月15日(金)〜8月31日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下、「再貸付」といいます。)が終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯であって、以下の再貸付終了等要件、収入要件、資産要件、求職活動等要件等を満たす世帯。

支給要件
対象者のうち、申請時に以下1~9の全てに該当する人
1.次のいずれかに該当する人。【再貸付終了等要件】
(1)再貸付を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」といいます。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。
(2)再貸付を受けている者であって、自立支援金の申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。
(3)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不承認となったこと。
(4)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関(まるごとサポートSOKA等)への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと。
2.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。【生計維持要件】
3.申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、一定の基準以下であること。【収入要件】
4.申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、一定の基準以下であること。【資産要件】
5.次のいずれかに該当する者であること。【求職活動等要件】
(1)公共職業安定所(ハローワーク草加等)に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる全ての求職活動を行うこと。
・月1回以上、自立相談支援機関(まるごとサポートSOKA等)の面接等の支援を受ける。
・月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク草加等)で職業相談等を受ける。
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る決定が行われていない状態であること。

6.職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
7.生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと。
9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

注:草加市に住民票があること。
注:他の自治体で自立支援金を申請していないこと。

※収入要件等詳細については WEB サイトをご確認ください。

再支給
自立支援金(初回)の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった方を対象に、一度に限り、最長3か月間自立支援金の再支給を行います。再支給を受けるためには、再度自立支援金の申請が必要です。

支給要件の変更
総合支援資金(再貸付)の申請受付が令和3年(2021年)12月末ををもって終了することから、令和4年(2022年)1月以降から以下のとおり変更になる予定です。

変更後(追加)
緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付の最終借入月であること、又は最終借入月が到来していること。
上記の点について、不明な点がある場合は専用ダイヤルまでお問い合わせください。

対象費用

支給額(月額)
1人世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円

支給期間
申請月以降から最長3か月(申請受付は8月31日まで)

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