定額減税しきれないと見込まれる方への給付金「調整給付金」

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援の一環として、納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、4万円(令和6年分推計所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が実施されます。

その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

実施機関 沖縄県石垣市
都道府県 沖縄県
対象地域 沖縄県石垣市
上限金額
公募期間 2024年7月16日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和6年1月1日に石垣市に住民登録のある方で、以下の1.~3.の要件をどちらも満たす方が対象です。
1.合計所得金額が、1,805万円以下の方
2.所得税と個人住民税所得割、少なくともどちらか一方が課税されている方

令和6年分推計所得税(令和5年分所得税額による推計所得税額)が課税される見込みの方、または、石垣市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方

3.定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方

定額減税可能額が令和6年分推計所得税、令和6年度個人住民税所得割(いずれも定額減税前の額)を上回る方

(定額減税可能額)
所得税分:3万円×(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族)人
個人住民税所得割分:1万円×(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族)人

対象費用

次のアとイの定額減税しきれない額の合算額を1万円単位に切り上げた額
ア:所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=定額減税しきれない額(<0の場合は0)
イ:個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=定額減税しきれない額(<0の場合は0)

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