募集終了 締切 : 2025年02月28日(金)

令和6年度宮古島市結婚新生活支援事業

上限
金額
60

新婚世帯を対象に住居取得費用・住居賃借費用・リフォーム費用・引越費用の補助を行います。

実施機関 沖縄県宮古島市
都道府県 沖縄県
対象地域 沖縄県宮古島市
上限金額 60万円
公募期間 2024年7月30日(火)〜25年2月28日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

①新婚世帯:令和6年1月1日~令和7年2月28日までの間に婚姻届が受理され、夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下※であること。

②特例新婚世帯:令和5年3月1日~令和5年12月31日までの間に婚姻届が受理され、夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下※であり、夫婦ともに過去に結婚新生活支援事業に基づく補助金を受けていない夫婦。

※ただし、40歳誕生日の2日前までに婚姻届が受理されていることが必要。(40歳誕生日前日に婚姻届けが受理された場合、民法第143条に基づき、誕生日前日に年齢が加算されるため、本事業の対象年齢39歳から外れてしまい、対象外となります。)

③申請日時点において、夫婦の双方又は一方が宮古島市民であり、申請時に住民票の住所が申請に係る物件の所在地と一致している。

④令和5年の夫婦の合計所得が500万円未満である(特例新婚世帯の場合は令和4年の所得とする)。合計所得が500万円以上の場合、令和5年1月から令和5年12月までの間に(特例新婚世帯の場合は令和4年1月から令和4年12月までの間とする)、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金を返済し、その年間返済額を控除した額が500万円未満である。

⑤夫婦共に過去にこの交付要綱又は国の結婚新生活支援事業に基づく補助金を受けていないこと。

⑥夫婦共に、生活保護を受けていない。

⑦夫婦共に、市税等、宮古島市に納めるべき費用について、滞納がない。

⑧夫婦共に、宮古島市に継続して居住する意思がある。

⑨夫婦共に、暴力団員でない。

令和5年度に補助金交付を受けた世帯のうち、補助上限額を受け取っていない世帯は(継続補助世帯)、令和6年度も継続して補助金の申請ができます。

対象費用

①新婚世帯 夫婦ともに29歳以下の世帯 60万円 それ以外の世帯 30万円
②特例新婚世帯 夫婦ともに29歳以下の世帯 30万円 それ以外の世帯 15万円
③継続補助世帯 令和5年度の補助上限額と令和5年度に交付された補助金額との差額

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