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下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金

上限
金額
100

下妻市では、茨城県と連携し、「下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏(※1)在住で東京23区に通勤する方が、下妻市に移住し、都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイト(※2)に掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。
また、令和4年2月1日以降に転入し、かつ、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者(申請者の配偶者を除く。)1人につき30万円を加算します。
※2022年4月1日より、18歳未満の世帯員への加算の追加(令和4年2月1日以降の転入から対象)、関係人口により移住した方も移住支援金の対象となります。要件の詳細は以下をご確認ください。

実施機関 茨城県下妻市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県下妻市
上限金額 100万円
公募期間 2022年4月7日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

移住に関する要件
 次の1~3のすべての要件を満たすこと。詳細は、下妻市企画課または、茨城県計画推進課までお問合せください。
1 移住元に関する要件
 次の要件をすべて満たすこと
(1) 下妻市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
(2) 下妻市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町  
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

2 移住先に関する要件
次の要件をすべて満たすこと。
(1) 下妻市への転入日が令和2年4月1日以降であること。
(2) 移住支援金の申請時において、下妻市への転入日から3か月以上1年以内であること。
(3) 移住支援金の申請日から5年以上、下妻市に継続して居住する意思を有していること。

3 その他の要件
以下のすべてに該当すること。
(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれ かの在留資格を有すること。
(3) その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

〇就職に関する要件
次の(1)~(7)までの要件をすべて満たすこと。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(5) 求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(6) 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

〇起業に関する要件
茨城県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。

〇専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の要件をすべて満たすこと。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(3) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

〇テレワークに関する要件
次の要件をすべて満たすこと。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 転入から交付申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(3) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

〇起業に関する要件
交付申請の時点において、茨城県が県実施要領に基づき実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること。 

〇世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
世帯での移住の場合には、次の(1)~(5)までの要件をすべて満たすこと。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  ※住民票でご確認いただけます。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年(2020年)4月1日以降に転入したこと。
ただし、C.専門人材の場合の要件、D.テレワークに関する要件を満たす場合については、令和3年4月1日以降に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。                    
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

対象費用

移住支援金の支給額
世帯(世帯員が2人以上)での移住の場合は1世帯100万円
※世帯による移住で18歳未満の世帯員を帯同する場合 18歳未満の方一人につき30万円の加算
単身での移住の場合は60万円を支給します。

※18歳未満の世帯員を帯同する移住の場合、次の要件を全て満たす方が対象です。
 ・申請者を含む2⼈以上の世帯員がいずれも、令和4年2月1日以降に下妻市に転入したこと。
 ・帯同する世帯員が、申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満であること。
 ・18歳未満の世帯員が申請者の配偶者でないこと。

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