稲敷市市民雇用促進助成金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード稲敷市では、新型コロナウイルス感染症の影響により雇用情勢が悪化する中、市民の雇用確保を目的として、新たに市民を雇用した市内事業者(法人・個人)に対し助成金を交付します。
実施機関 | 茨城県稲敷市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県稲敷市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年4月5日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人,企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
交付要件
【交付対象者(事業者)の要件】
次の各号のいずれにも該当すること。
(1)稲敷市内に事業所または営業所等を有すること。
(2)事業所等に営業実態があること。
(3)助成金の申請に係る新規雇用の期日前6か月以内に、会社都合による離職者がいない事業所であること。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)稲敷市暴力団排除条例第2条第1号から同条第3号の規定に該当する者でないこと。
【助成金対象者(採用者)の要件】
次の各号のいずれにも該当すること。
(1)令和3年1月1日から令和4年12月31日の期間に新たに雇用され、稲敷市内の事業所等で勤務する者。
※当該対象者が、同一事業者又は系列事業者において雇用日からさかのぼって6か月以内に雇用された経歴がある場合、新たな雇用とみなしません。
(2)申請日において連続して3か月以上事業者に雇用されていること。
(3)交付申請時に本市に住所を有していること。
(4)期間の定めのない契約または1年以上の有期雇用契約により雇用されていること。
(契約を更新し、雇用期間が1年以上となる場合を含む。)
(5)雇用保険法に規定する雇用保険の被保険者として雇用されていること。
(6)健康保険法に規定する健康保険の被保険者として雇用されていること。
(7)厚生年金保険法に規定する厚生年金保険の被保険者として雇用されていること。
(8)事業者の代表者又は役員の2親等以内の親族でないこと。
(9)稲敷市暴力団排除条例第2条第1号から同条第3号の規定に該当する者でないこと。
対象費用
給付額
対象者1人につき10万円
ただし、対象者を新たに雇用した日の属する期間ごとに、1事業者あたり50万円を限度とする
【期間1】令和3年1月1日~令和3年12月31日
【期間2】令和4年1月1日~令和4年12月31日
※1事業者あたりの助成額は最大100万円(【期間1】50万円+【期間2】50万円)となります。
※交付は予算がなくなり次第終了といたします。
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