締切 : 2024年10月31日(木)

令和6年度­宮古島市定­額減税調整­給付金

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人市・県民税の減税(定額減税※1)が実施されますが、その中で、減税しきれないと見込まれる方について、給付金支給(調整給付)を実施いたします。

実施機関 沖縄県宮古島市
都道府県 沖縄県
対象地域 沖縄県宮古島市
上限金額
公募期間 2024年7月12日(金)〜10月31日(木)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

調整給付の対象者は、令和6年度個人住民税が宮古島市から課税されている方(令和6年1月1日時点で宮古島市に住所を有する方など)で、以下の要件を満たす方となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

●定額減税可能額(注1)が「令和6年度分推計所得税額(令和5年度分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

(注1)定額減税可能額
・所得税分=3万円✕減税対象人数(本人+扶養親族数)
・個人住民税所得割分=1万円✕減税対象人数(本人+扶養親族数)

対象費用

調整給付額の算出方法
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額3万円✕(本人+扶養親族数)−令和6年分推計所得税額(減税前)=①所得税分控除不足額

(2)「個人住民税所得割分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額1万円✕(本人+扶養親族数)−令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=②個人住民税所得割分控除不足額

(3)「調整給付額」の算出方法
①所得税分控除不足額+②個人住民税所得割分控除不足額=調整給付額(1万円単位で切り上げて算出)

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