募集終了 締切 : 2022年05月31日(火)

飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)

上限
金額
200

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金です。

実施機関 和歌山県
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県
上限金額 200万円
公募期間 2022年4月18日(月)〜5月31日(火)
対象者 企業
対象業種 飲食業,サービス業,宿泊・旅館業,製造業

詳細情報

対象者

〇対象要件
下記の5つの要件を全て満たしている方が対象となります。

(1)  中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者(以下「中小企業者等」という。)であること。

(2)  県内で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち別表(産業分類による対象業種)に定める業種又は別表(県内地場産業)に定める県内地場産業に係る製造業(以下「対象業種」という。)を営む事業者であって、次のア からウ までの全ての要件を満たす者
ア  県内で店舗、宿泊施設、工場又は事業所(以下「店舗等」という。)を運営していること。
イ  対象業種を事業として営む事業者であること。
ウ  令和4年3月1日までに当該業種に係る営業を開始し、本支援金の申請日において当該営業の実態があること。

(3)  各申請者の運営する対象業種に係る県内の店舗等(以下「対象店舗等」という。)における令和4年1月、2月又は3月のいずれか1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が平成31年、令和2年又は令和3年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の1月から3月までの3か月の当該売上高の合計が15万円以上である者であること。ただし、令和3年1月2日から令和4年3月1日までの間、又は令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に(2)に規定する対象業種の営業を開始した者その他知事がこれらと同等と認める者については、別に定める。

(4)  和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)(以下「時短協力金(第3期)」という。)の支給対象となっていない者であること。ただし、時短協力金(第3期)の支給対象となっている事業とは別に、事業を営んでおり、当該事業において(2)及び(3)の対象要件を満たす場合は除く。

(5)  事業継続の意思がある者であること。

対象費用

支援金額
 対象要件を満たす事業者に対し、令和4年4月1日時点の常時使用している従業員の数に応じて、次の表による支援金の額を給付します。

対象店舗等で常時使用する従業員の数    
・0人~5人   支援金の額売上減少率30%以上50%未満 15万円
          支援金の額売上減少率50%以上 30万円
・6人~20人   支援金の額売上減少率30%以上50%未満 30万円
          支援金の額売上減少率50%以上 60万円
・21人~50人   支援金の額売上減少率30%以上50%未満 45万円
          支援金の額売上減少率50%以上 90万円
・51人~100人   支援金の額売上減少率30%以上50%未満 60万円
          支援金の額売上減少率50%以上 120万円
・101人~300人   支援金の額売上減少率30%以上50%未満 80万円
          支援金の額売上減少率50%以上 160万円
・301人~   支援金の額売上減少率30%以上50%未満 100万円
          支援金の額売上減少率50%以上 200万円

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