香川県営業継続応援金(第4次)
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大、
まん延防止等重点措置の実施に伴い、
県民の外出機会が減少したことなどにより、
大きな影響を受けた県内事業者の営業継続を支援するため、
応援金(第4次)を支給します。
実施機関 | 香川県 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月27日(水)〜6月15日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
支給対象
応援金の支給対象は、次の1から4のいずれかに該当する事業者です。
ただし、令和4年1月から3月において香川県が行った
営業時間短縮の要請の対象となった飲食店・喫茶店を有する事業者は、
支給対象となりません。
その他、支給対象外となる場合があります。
(詳しくは、申請受付要項(PDF:5,601KB)でご確認ください。)
1.香川県内に事業所(個人事業主にあってどこにも事業所が無い場合は住居)を有し、
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う中小企業、
中堅企業等又は個人事業主
2.香川県内に事業所(個人事業主にあってどこにも事業所が無い場合は住居)を有し、
上記1の事業者と直接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
3.香川県内に事業所(個人事業主にあってどこにも事業所が無い場合は住居)を有し、
県内の飲食事業者(食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、
飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主)と
直接又は間接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
4.香川県内に店舗を有する飲食事業者(例えば、昼間のみ営業している飲食店など)
支給要件
支給要件は、支給対象となった者のうち、
次の1から3までの全ての要件を満たしていることとします。
1.新型コロナウイルス感染症の感染拡大、
まん延防止等重点措置の実施に伴う県民の外出機会の減少等による直接的な影響を受け、
令和4年1月から3月までの事業者としての県内全ての事業所・店舗での売上の合計額が、
「平成30年同期(平成30年1月から3月まで)」、「平成31年同期(平成31年1月から3月まで)」、
「令和2年同期(令和2年1月から3月まで)」又は「令和3年同期(令和3年1月から3月まで)」の
売上の合計額と比較して20%以上減少していること
2.令和3年10月1日以前から県内で事業を継続しており、
今後も県内で事業を継続する意思を有すること
(令和3年10月2日以降に事業を開始した場合は、この応援金の支給対象となりません。)
3.感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること
支給対象外となる場合
次の1から6のいずれかに該当する事業者は、応援金の支給対象となりません。
1.法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体
2.香川県補助金等交付規則第5条の2各号に掲げる者
3.既にこの応援金(第4次)の支給を受けた事業者
(この応援金(第4次)の支給は1事業者につき1回に限ります。)
4.令和4年1月から3月において香川県が行った
営業時間短縮の要請の対象となった飲食店・喫茶店を有する事業者
5.自動販売機のみの営業許可を受けている事業者
6.1から5に掲げる者のほか、支給することが適当でないと知事が認める者
対象費用
支給額
応援金の支給額は、次の計算式により算出した額とします。
支給額=【「平成30年同期」、「平成31年同期」、
「令和2年同期」又は「令和3年同期」の県内事業所・店舗における売上の合計額】-
【令和4年1月から3月までの県内事業所・店舗における売上の合計額】
(1,000円未満切り捨て)
ただし、1事業者当たりの上限額は30万円とします。
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