募集終了 締切 : 2022年06月30日(木)

海外展示会出展助成事業

上限
金額
30

KIPでは、神奈川県内中小企業の皆さまが、
日本国以外で実際に開催される展示会への出展に際する経費、
または、日本以外の国への販路開拓を目的とした
Web展示会への出展に際する経費に関して一部を助成し、
海外における新たな市場開拓を支援します。
併せて専門家による個別相談や海外販路開拓支援セミナーを予定しています。

実施機関 神奈川県
都道府県 神奈川県
対象地域 神奈川県
上限金額 30万円
公募期間 2022年4月8日(金)〜6月30日(木)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象者
神奈川県内で1年以上事業を営み、
神奈川県内に本社または事業所がある中小企業者で、次の要件を満たす者。

対象要件
1.申請者が企画、開発、製造した製品・商品・地域ブランド品等を出展すること。
2.自社単独による出展であること(共同出展は不可)。
 なお、同一年度内に申請できるのは1回のみとする。
3.本事業で申請する展示会において、国、地方公共団体その他の公的機関から
 金銭的支援を受けていないこと。
 (ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可)
4.個人事業主、組合は除く。
5.申請者の海外現地法人の出展も可とする。
 ただし、本社または事業所が県内に所在し、
 海外現地法人に対する本社の資本割合が50%超である場合、
 または海外現地法人および本社が連結決算体制である場合とする
 (申請は本社が行うこと)。
6.法人県民税、法人事業税および地方法人特別税の滞納がないこと。
7.申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、
 第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第4号に定める暴力団員等、
 または法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等でないこと。
 (必要に応じ神奈川県警察本部長に対して確認します)
8.申請者が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律
 (昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種、
 その他、公序良俗の観点からKIPが適当でないと認める業種でないこと。
※交付決定後に対象要件を満たさないことが確認された場合は、
 交付決定を取り消すことがあります。
 また、既に助成金が交付されているときは、全部または一部を返還させるものとします。

対象となる展示会
 日本国以外で実際に開催される展示会、または、
 日本以外の国への販路開拓を目的としたWeb展示会※1で、
 2022年4月1日以降に始まり、2023年3月31日までに終了するもの。※2
※1 本事業におけるWeb展示会の定義
・Webサイトによる展示会であること
・自社独自開催による展示会でないこと
(グループ会社など資本関係がある会社や所属する事業グループ、
 組合による主催でないことも含む)
・日本語以外を主要な使用言語とし、
 日本以外の国へ販路開拓しようとするWeb展示会
※2 ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可とする。
 なお、KIPで実施する事業は除きます。
 また、簡易な催事的なもの、出展料が無料の展示会は除きます。

対象費用

各地域の対象国、助成額、補助率
a.日本国外
出展地域
①欧州
 対象地域:外務省で規定するNIS諸国を含む欧州
 上限額:30万円 補助率:助成対象となる経費総額の2分の1以内
②北米
 対象地域:カナダ、米国、メキシコを含む
 上限額:30万円 補助率:助成対象となる経費総額の2分の1以内
③アジア
 対象地域:ASEAN10ヵ国、インド、中国、台湾
 上限額:20万円 補助率:助成対象となる経費総額の2分の1以内
④その他地域
 対象地域:①②③以外の国
 上限額:20万円 補助率:助成対象となる経費総額の2分の1以内
b.Web
 上限額:20万円 補助率:助成対象となる経費総額の2分の1以内

助成対象となる経費
a.日本国外で行われる展示会
 1.出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)
 2.会場設備費(ブース装飾費、追加備品費、水道光熱費等)
 3.出品物の輸送経費(輸送費、通関費、保険料等)
 4.出展会期中の通訳費
 5.渡航費用(3人分までの航空運賃※飛行機以外の乗り物は除く。)
b.Web展示会
 1.出展料(参加料)
 2.当該展示会に活用する外国向けプロモーションコンテンツ制作費※1
※1 制作した成果物のデータ提出(必須)
 1.a.b.いずれも、申請者が直接契約した経費であること。
  また、請求書および領収書等の支払証拠書類を2023年3月23日までに提出できるもののみ対象。
  (領収書がない場合は、銀行振込明細またはクレジットカード支払明細等に
  より支払済みであることが確認できるものを提出すること。)
 2.助成金限度額に満たない場合で千円未満の端数があるときは、
  その端数金額を切り捨てる。
 3.外貨による支払の場合、KIPによる清算日のKIP取引銀行TTSレートを日本円に換算のうえ算出する。

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