令和5年度(繰越明許費)山形県大型免許等取得支援事業費補助金
金額 11 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード産業と暮らしを支える物流等の担い手の確保を図るため、自動車運転業務に従事するために大型免許等の取得を行った者に係る当該大型免許等の取得に要した経費について、補助金を交付します。
実施機関 | 山形県 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県 |
上限金額 | 11万円 |
公募期間 | 2024年4月3日(水)〜25年3月7日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
・令和5年12月21日から令和7年2月28日までの間に大型免許等の取得に要した経費を支払い、取得した大型免許等を活用して県内で自動車運転業務に従事している個人
・県内に事業所を有する中小企業であって、令和5年12月21日から令和7年2月28日までの間に従業員(役員を含む。以下同じ。)の大型免許等の取得に要した経費を支払い、当該従業員を自動車運転業務に従事させているもの
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者としません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
(4) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
(5) 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
(6) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
(7) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
※「大型免許等の取得」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許、中型自動車免許及び牽引免許を受けること(大型自動車の自衛隊用自動車限定又は中型自動車の8t限定の解除を受けることを含む。)をいう。
※「自動車運転業務に従事」とは、その者が従事する主たる業務が、四輪以上の自動車の運転及びこれに付随するものであることをいう。
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
対象費用
補助対象経費の2分の1に相当する額又は110,000円のいずれか低い額
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