募集終了

移住支援金

上限
金額
100

和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、
和歌山市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、
予算の範囲内において移住支援金を交付します。

実施機関 和歌山県和歌山市
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県和歌山市
上限金額 100万円
公募期間 2022年4月27日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者の要件(支給要件)
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、
「2.マッチングサイト掲載企業への就業に関する要件」、
「3.専門人材に関する要件」「4.テレワークに関する要件」、
「5.本市認定関係人口に関する要件」、「6.起業に関する要件」の
いずれかを満たす場合は、対象者となります。
また、世帯向けの金額の交付対象となるには、
さらに「7.2人以上の世帯の要件」を満たす必要があります。

1 移住等に関する要件
次の(1)~(3)の全てを満たす必要があります。
(1)移住元に関する要件 
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
・移住直前の10年間のうち、通算5年以上、
 東京23区に在住していたこと又は東京圏
 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。以下同じ。)のうちの
 条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、
 雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、
 法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、
 東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、
 通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
・移住直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと又は
 東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、
 雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、
 法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
 (ただし、東京23区への通勤の期間については、
  移住3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
(※1)東京圏のうちの条件不利地域は、WEBサイトでご確認ください

(2)移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
・移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本国籍を有していること又は日本国籍を有しない者であって永住者、
 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
 定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 マッチングサイト掲載企業への就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が和歌山県内に所在すること。
・就業先が、和歌山県が運営するマッチングサイト(※1)に
 移住支援金の対象として掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、
 取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、
 申請時において連続して3か月以上在職していること。
・就業先の求人への応募日が、
 マッチングサイトの求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、
 継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、
 当該法人に新規に雇用されるものであること。
(※1)和歌山県のマッチングサイトは、和歌山県再就職支援センターのHP内に開設されています。

3 専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は
 先導的人材マッチング事業を利用して移住し、及び就業し、
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、
 申請時において連続して3か月以上在職していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、
 継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、
 新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、
 離職することが前提でないこと。

4 テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、
 自己の意思により移住した場合であって、 
 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金及び
 デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)を
 活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
・当該就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

5 本市認定関係人口に関する要件
本市又は本市の地域の人々と関わりを有する者のうち、
次に掲げる1~3の全てに該当すると本市が認めるもの
(以下「本市認定関係人口」という。)であること。
1、次に掲げる事項のいずれか1つ以上に該当すること。
(1)申請者が本市へ移住した日の属する年度の前年度までに
   本市に対してふるさと納税をしたことがあること。
(2)移住した日の前日までに本市のお試し居住施設を利用したことがあること。
(3)移住した日の属する年度の前年度までに本市のワンストップパーソン
  (移住相談及び地域の一元的情報提供窓口をいう。)を介して
  オンライン移住相談窓口又は本市役所内で移住相談をしたことがあること。
(4)移住した日の属する年度の前年度までに本市が開催し、
   又は出展した移住フェア・移住相談会に参加し、
   本市と移住相談をしたことがあること。
2、申請時の年齢が60歳以下であること。
3、移住した日から1年以内に本市内において就業し、起業し、
  又は移住した日の前日までに個人事業主として事業を持ち、
  移住した日以後もその事業を継続していること。
  就業の場合にあっては、次に掲げる(1)~(8)の全てについて該当すること。
(1)官公庁への就業ではないこと。
(2)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、
   取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、
   申請時において連続して3か月以上在職していること。
(4)当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、
   継続して勤務する意思を有していること。
(5)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、
   当該就業先に新規に雇用されるものであること。
(6)当該就業先が雇用保険の適用事業主であること。
(7)当該就業先が風俗営業等でないこと。
(8)当該就業先が暴力団等の反社会的勢力又は
   反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

6 起業に関する要件
移住支援金の申請日以前1年以内に、
わかやま地域課題解決型起業支援補助金(※1)の交付決定を受けていること。
(※1)わかやま地域課題解決型起業支援補助金の詳細については、
   ホームページをご覧ください。

7 2人以上の世帯の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月1日以後に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、
 支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

対象費用

交付金額
単身で申請の場合 60万円
2人以上の世帯で申請の場合 100万円
令和4年4月1日以降に移住された方については、
子育て世帯加算として、
令和4年4月1日時点で18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算

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