住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード神栖市では、新築住宅の取得を税制面から支援し、地域経済の活性化や定住人口の増加を図ることを目的に、一定の要件に該当する新築住宅に対し、固定資産税を5年間、2分の1に減免しています。
実施機関 | 茨城県神栖市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県神栖市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象住宅
減免の対象となる住宅は、次の要件をすべて満たすものです。
・1982年(昭和57年)1月1日以前に建てられた住宅であること
・専用住宅または併用住宅(ただし、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること)
・耐震改修に要した費用の額が、1戸あたり50万円(消費税込み)を超えたものであること
・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
・長期優良住宅の認定を受けて耐震改修をおこなった場合は、床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減免を受けられる方
対象住宅に対する減免を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす方です。
・対象住宅の所有者であり、対象住宅の所在地に住民登録をしている方
・所有者およびその世帯全員に市税等を滞納していない方
対象費用
減免の税額と期間
対象住宅における居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、120平方メートルを超えた分は、通常通り課税されます。
減免の期間は、固定資産税を課すことになった年度から5年間(5年度分)です。
地方税法で定める新築住宅の減額措置と併用されるため、実際の固定資産税は次のように減額されます。
普通住宅の場合
・耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋の税額の2分の1を減額
認定長期優良住宅の場合
・耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋の税額の3分の2を減額
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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