募集終了

新築住宅に対する固定資産税の減額制度 (神栖市独自政策)

神栖市では、新築住宅の取得を税制面から支援し、地域経済の活性化や定住人口の増加を図ることを目的に、一定の要件に該当する新築住宅に対し、固定資産税を5年間、2分の1に減免しています。

実施機関 茨城県神栖市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県神栖市
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象住宅
減免の対象となる住宅は、次の要件をすべて満たすものです。
・2025年(令和7年)1月1日までの間に新築された住宅であること
・専用住宅または併用住宅(ただし、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること)
・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものであること

なお、要件を満たす分譲マンションも対象となりますが、土地については適用外です。

減免を受けられる方
対象住宅に対する減免を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす方です。
・対象住宅の所有者であり、対象住宅の所在地に住民登録をしている方
・所有者およびその世帯全員に市税等を滞納していない方

対象費用

減免の税額と期間
対象住宅における居住部分の床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。
なお、120平方メートルを超えた分は、通常通り課税されます。

減免の期間は、固定資産税を課すことになった年度から5年間(5年度分)です。

地方税法で定める新築住宅の減額措置と併用されるため、実際の固定資産税は次のように減額されます。

普通住宅の場合
・神栖市減免:5年間、2分の1
・地方税法減額:3年間、2分の1(中高層耐火住宅は5年間)
例として、一般住宅の場合は、併用により1年目・2年目・3年目が2分の2(全額)減額され、4年目と5年目が2分の1減額されます。

認定長期優良住宅の場合
・神栖市減免:5年間、2分の1
・地方税法減額:5年間、2分の1(中高層耐火住宅は7年間)
例として、併用により1年目から5年目までの5年間、2分の2(全額)減額されます。

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