令和6年度 大阪市こどもの見守り強化事業
金額 1,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード大阪市では、児童虐待の未然防止のため、こどもの見守りにかかる補助事業を実施します。
実施機関 | 大阪府大阪市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府大阪市 |
上限金額 | 1000円 |
公募期間 | 2024年3月1日(金)〜12月27日(金) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | その他 |
詳細情報
対象者
補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の要件をすべて満たす者とする。
1. 大阪市内で自主的にこどもに対し支援活動を実施する民間団体であること
2. 支援活動について、月に2回以上実施しており、10名以上のこどもの利用者がいること
3. 支援活動に係る食事代及び参加費は無料又は食材等に係る実費相当額であるなど、営利を目的とした事業でないこと
4. 支援活動の実施にあたり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮していること
5. これまでの支援活動の実績から区保健福祉センターとの連携が適切にできると当該区長が認めること
6. 会則・規約・定款等の定めを有すること
7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体(以下「暴力団」という。)又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと
8. 宗教又は政治活動を目的とした事業でないこと
9. 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱による補助金以外の補助その他の給付(以下「その他の補助金等」という。)を受けていないこと。ただし、その他の補助金等を受ける事業とは別に、本条に規定する取組を実施する場合はこの限りではない。
注:本補助金は、団体が自主的に実施する支援活動に対する補助金ではなく、本事業(5に規定する見守り活動)について、他の補助金と重複して受給することはできません。
(例)「こども支援ネットワーク事業補助金」に係る保険料は、本事業と重複していませんので、当該補助金が交付されていても問題ありません。
支援対象児童
大阪市内に居住する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこどものうち、区要保護児童対策地域協議会が支援対象として把握しているこども並びに区保健福祉センター及び補助事業者が見守りを必要と判断するこども
対象費用
補助金の額は、次のとおりとする
1. 「5 補助対象経費 1」に定める経費については、支援対象児童1人につき1回あたり1,000円を上限とし、週(日曜日から土曜日まで)2回までとする。
2. 1か所あたりの補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、別途国が定める児童虐待防止対策等総合支援事業国庫補助金交付要綱の補助基準額を上限とする。
3. 補助対象経費については、実績報告ごとに1,000円未満の端数は切り捨てとする。
4. 補助金の交付額の総額は、予算に定める額を限度とする。
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