都城市一般不妊治療費助成金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード都城市では、不妊治療を受ける人たちの精神的・経済的負担を軽減するため、
人工授精による一般不妊治療を受けた夫婦に対し、本人負担額の一部を助成します。
実施機関 | 宮崎県都城市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県都城市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年4月6日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
・令和3年4月1日以降に一般不妊治療を終了したもの及び継続しているもの
・夫または妻のいずれか、または両方が、申請日および助成期間において、
都城市の住民基本台帳に登録されていること
・申請日及び助成期間において法律上の婚姻はしていないが事実上婚姻関係と
同様の事情である夫婦であって夫または妻のいずれか、
または両方が都城市の住民基本台帳に登録されていること
・健康保険に加入していること、または生活保護を受給していること
・助成を申請しようとする治療が、他の地方公共団体から助成を受けていないこと
・夫および妻のいずれも市税の滞納がないこと
対象費用
助成期間
夫婦1組に対し、一般不妊治療(人工授精)を開始した日の属する月から起算して24月以内。
なお、平成28年4月以降の治療が助成の対象となります。
助成金額(令和4年3月31日までに治療が終了した場合)
一助成期間当たりに要した一般不妊治療費の額の10万円を限度とする。
子ども一人につき10万円まで。妊娠成立したときのみ助成額はリセットします。
助成金額(令和4年3月31日以前から4月以降も継続している場合)
1.令和4年3月31日までの治療:保険適用外の本人負担額の総額上限10万円まで
2.令和4年4月1日以降の治療:本人負担額の総額上限3万円まで
3.ただし、(1)と(2)を合わせて10万円まで
助成金額(令和4年4月1日以降から人工授精を開始した場合)
一助成期間当たりの本人負担額のうち3万円を限度とする。
子ども一人につき3万円まで。妊娠成立したときのみ助成額はリセットします。
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