ひとり親家庭自立支援事業
金額 528 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード母子家庭、父子家庭及び寡婦を取り巻く生活上の問題や、大阪府母子・父子・寡婦福祉資金の貸付相談、離婚前相談などについて、母子・父子自立支援員が相談に応じています。
実施機関 | 大阪府岸和田市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府岸和田市 |
上限金額 | 528万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
自立支援教育訓練給付金
(1)児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること
(2)教育訓練を受けることが就職やキャリアアップのために必要であると認められること
(3)過去に訓練給付金を受給していないこと
高等職業訓練促進給付金等
(1)訓練促進給付金は、申請時に児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること
(2)修了支援給付金は、修業開始日及び修業修了日において、児童扶養手当の支給を受けている方と同等の所得水準にあること
(3)養成機関において1年以上(令和3~5年度中に修業を開始した場合は6か月以上)カリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
(4)就業または育児と修業の両立が困難であること
(5)過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受給していないこと
(6)求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に規定する訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に規定する教育訓練支援給付金等、高等職業促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象となりません。
対象費用
自立支援教育訓練給付金
支給する金額は、所要費用の額の60%相当額です。
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の受給資格のない方が、一般教育訓練または特定一般教育訓練を受講する場合は、支給額の限度額は20万円です。
(2)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の受給資格のない方が、専門実践教育訓練を受講する場合は、修学年数に40万円を乗じた額を限度とし、支給額の限度額は160万円です。
(3)雇用保険制度の対象講座に係る一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方については、上記の額から雇用保険制度の対象講座に係る一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
※上記(1)から(3)の各支給対象者区分に応じ算定された支給額が、12,000円を超えない場合は支給されません。
高等職業訓練促進給付金等
1 訓練促進給付金
申請者及び同居の扶養義務者(申請者の父母兄弟姉妹等)の市民税の課税状況により異なります。(申請月が1月から7月は、前年度の市民税の課税状況を確認します。)
(1)市民税が非課税世帯 月額100,000円
(2)市民税が課税世帯 月額70,500円
なお、修業期間のうち最終の12か月(令和3~5年度中に修業を開始した場合は当該期間)は、それぞれの金額に40,000円が加算されます。
2 修了支援給付金
申請者及び同居の扶養義務者(申請者の父母兄弟姉妹等)の市民税の課税状況により異なります。(修業修了日の属する月が1月から7月は、前年度の市民税の課税状況を確認します。)
(1)市民税が非課税世帯 月額50,000円
(2)市民税が課税世帯 月額25,000円
大阪府の地域別補助金・助成金情報
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