募集終了

ひとり親家庭就労支援事業

上限
金額
528

ひとり親家庭における親の就労を促進し、自立や生活の安定を図るための事業として、次の給付金を支給する事業を実施しています。

(1)高等職業訓練促進給付金等支給事業
ひとり親家庭の親が、就職に有利で生活安定に役立つ対象資格を取得する場合に、その生活負担を軽減する事業です。
毎月、前月の出席状況等を審査の上で定額を支給します。また修業課程を修了後には申請により定額を支給します。

(2)自立支援教育訓練給付金支給事業
生活のために職につく必要のある、ひとり親家庭の親の自立に向けた教育訓練(能力開発の取組)の受講を支援する事業です。
受講終了後に申請書を提出いただくことで、入学料及び授業料の一部を支給します。

(3)高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親またはその児童(※1)が、適職に就くために必要となる高等学校卒業程度認定試験合格を目的とした講座(※2)受講を支援する事業です。

受講開始や受講修了、試験合格それぞれの場合に申請書を提出いただくことで受講料の一部を支給します。

実施機関 宮城県名取市
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県名取市
上限金額 528万円
公募期間 2024年1月10日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

ひとり親家庭における親

対象費用

(1)高等職業訓練促進給付金等支給事業

(1)高等職業訓練促進給付金等支給事業
支給額は課税世帯員であるか、非課税世帯員であるかにより異なります。

対象:支給月額:最終年度加算後の月額(※)
市民税非課税世帯:100,000円:140,000円
市民税課税世帯:70,500円:110,500円

※最終年度加算とは、「修業課程期間の最後の12か月」分の加算のことです。

修了支援給付金
修業課程修了日から30日以内に申請することで支給されます。
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円

(2)自立支援教育訓練給付金支給事業
一般教育訓練・特定一般教育訓練
入学料及び授業料の6割(上限200,000円)

※ただし、入学料及び授業料の6割が12,000円を超えない場合は支給されません。
※受講修了日から30日以内に申請する必要があります。

専門実践教育訓練
入学料及び授業料の6割(上限は就学年数×400,000円とし最大1,600,000円)

※ただし、入学料及び授業料の6割が12,000円を超えない場合は支給されません。
※受講修了日から30日以内に申請する必要があります。

(3)高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
受講開始時給付金
受講開始のために支払った費用の3割(上限75,000円)

※ただし、受講開始のために支払った費用の3割が4,000円を超えない場合は支給対象外です。
※受講開始から30日以内に申請する必要があります。

受講修了時給付金
受講費用の4割または100,​000円のうちいずれか低い額から受講開始時給付金を引いた額

※ただし、当該金額が4,000円を超えない場合は支給対象外です。
※受講修了日から30日以内に申請する必要があります。

合格時給付金
受講費用の2割

ただしその額に受講開始時給付金と受講修了時給付金を合わせた額が15万円を超える場合は、15万円から受講開始時給付金と受講修了時給付金を引いた額

※受講修了日から2年以内に全科目合格した場合に申請が可能になります。
※合格証書の記載日から40日以内に申請する必要があります。

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