低所得世帯への物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)および子育て世帯への加算給付
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード物価高騰に直面し、大きな影響を受ける住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
さらに、低所得(令和5年度住民税非課税世帯又は上記の住民税均等割のみ課税世帯)の子育て世帯に対して、18歳以下のこども1人あたり5万円を支給します。
実施機関 | 宮城県名取市 |
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都道府県 | 宮城県 |
対象地域 | 宮城県名取市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年3月4日(月)〜5月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1) 低所得世帯への物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)
基準日の令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されている世帯で、令和5年度の住民税が均等割のみ課税である世帯、又は住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方で構成されている世帯。
※なお、令和5年度住民税課税情報は令和5年1月1日に住民票のある市区町村の所管となります。令和5年1月2日以降に本市へ転入された方がいる世帯で申請をする場合、転入された方が当時住んでいらした市区町村より証明書をお取り寄せいただく場合がございます。ご不明な点などありましたら下記までお問い合わせください。
※ただし、世帯員全員が令和5年度住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象外です。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。
(2) 低所得の子育て世帯への加算給付
低所得世帯への物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分(令和6年3月15日申請締切)または上記(1)の住民税均等割のみ課税世帯分)を受け取られた世帯のうち、18歳以下のこども(令和6年4月1日までに19歳となる子は除きます。)を扶養している世帯。
※ただし、住民票は同じで、児童福祉施設に入所しているこどもは対象外です。
対象費用
(1) 低所得世帯への物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)
1世帯あたり10万円
(2) 低所得の子育て世帯への加算給付
18歳以下のこども1人あたり5万円
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