母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
金額 160 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード母子家庭の母および父子家庭の父が、就業に結びつく可能性の高い講座を受講した場合に、講座終了後にその受講料の一部を支給します。
実施機関 | 岩手県盛岡市 |
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都道府県 | 岩手県 |
対象地域 | 岩手県盛岡市 |
上限金額 | 160万円 |
公募期間 | 2023年4月11日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
盛岡市内に住所を有する人で、下記の全てに該当する場合に支給の対象となります。
・20歳未満の子どもを扶養している方。
・児童扶養手当の支給を受けている方か、同様の所得水準の方。
・教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方。
・過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことのない方。
対象費用
指定講座を受講し、修了した場合に入学金及び受講料等を下記のとおり支給します。
(1)「一般教育訓練給付金の指定講座」及び(2)「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
入学金及び受講料等の60%相当額(上限:20万円)
(3)「専門実践教育訓練給付金の指定講座」
入学金及び受講料等の60%相当額(上限:修学年数×40万円。最大160万円)
※給付金として算定された額が1万2千円を超えない時は支給の対象になりません。
※雇用保険制度による教育訓練給付金(ハローワークにて支給)を受給する場合は、本給付金の支給限度額から教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。
※雇用保険制度による教育訓練給付金の受給を希望する方(受給可否の確認含む)は、別途ハローワークで申請手続きを行う必要があります。
※入学金及び受講料等
(1)教育訓練機関に納付した入学に係る費用又は登録料、(2)教育訓練機関に納付した受講料、教科書代、教材費及び受講に必要なソフトウエア等の補助教材費(パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサー等の機器の購入に係る費用を除く。)
※次の費用は本給付金の対象とはなりません。
(1)対象講座以外の受講料、(2)教育訓練機関が実施する各種行事の参加に係る費用、(3)学債等将来受講者に対して現金の還付が予定されている費用、(4)受講のための交通費、(5)入学に係る費用及び受講料をクレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に対する分割手数料(利息を含む)等
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