福島県多世代同居・近居推進事業
金額 40 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード県では、世代間の支え合いによる子育て環境や高齢者の見守りの充実等を図るため、18歳未満の子ども(各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む))がいる子育て世帯を対象に、新たに多世代で同居・近居を始めるための住宅取得等に対して補助金を交付します。
令和4年度については、前年度より1戸当たりの補助金額は減少しますが、その分、補助対象戸数を大幅に増加し、募集を行います。
実施機関 | 福島県 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県 |
上限金額 | 40万円 |
公募期間 | 2022年8月18日(木)〜9月8日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者
補助対象者は、次のすべてに該当する方とします。
1.福島県内で新たに多世代同居・近居するため、住宅取得等を行うこと。
2.事業完了年度の翌年度から3年間以上、多世代同居・近居を継続すること(就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く)。
3.多世代同居・近居を始める全ての方が、県税を滞納していないこと。
4.本事業とともに、国・地方公共団体が実施する同様の補助金及び公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと。
5.多世代同居・近居を始める方のいずれかが、住宅取得等の対象となる住宅の所有者であること。
6.多世代同居・近居を、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開始すること。
7.多世代同居・近居に伴い補助対象住宅へ転居することとなる方は、原則として、補助金交付申請日から前6ヶ月間、転居前の住民基本台帳に記録されていること。
8.福島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではないこと。
※補助金交付申請書の提出前に引渡しを受けた方は対象となりません。
※既に、多世代同居・近居をしている場合は対象外です。
※「多世代」とは、祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母も含む)、父母(どちらか一方を含む)及び子どもの三世代以上のこと。
※「近居」とは、親子または子の祖父母が住所変更を行い、親子と子の祖父母が居住するそれぞれの住宅の敷地の最短直線距離がおおむね2キロメートル以内にあること。
※「子ども」とは各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)で就労していない者。
対象費用
補助対象住宅
1.建築基準法等の関係法令に適合すること。
2.戸建住宅の延べ面積は、「一般型誘導居住面積水準」を満たすこと。
3.集合住宅の延べ面積は、「都市居住型誘導居住面積水準」(75平方メートル超の場合は75平方メートル)を満たすこと。
4.増改築・改修した住宅の延べ面積は、「最低居住面積水準」を満たすこと。
5.昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅は、「福島県木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施していること。
補助対象経費
1.多世代同居・近居を行うための住宅取得(新築住宅(戸建・集合)又は中古住宅(戸建・集合)の取得)
2.所有する住宅の多世代同居・近居に必要となる住宅の増改築又は改修
※下記経費は対象外
・土地取得費
・増改築・改修における補助対象以外の経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
補助金額(最大40万円)
住宅取得等に係る経費の2分の1、または下記(1)~(2)の合計のいずれか低い額
(1)補助基本額 30万円
(2)県外移住世帯加算額(県外から本県への移住) 10万円/申請
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