募集終了

母子家庭等自立支援事業(母子家庭等の方の就業支援)

上限
金額
528

いずれの給付事業についても、事前相談が必要となります。

1.母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
就職に有利と思われる資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としています。

2.母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
就職に有利な資格や技術を身につけるため、事前の就業相談を通じて指定された講座(受講対象講座)を受講し、修了した際に、費用の一部を支給するものです。

実施機関 山梨県韮崎市
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県韮崎市
上限金額 528万円
公募期間 2024年3月5日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

1.母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
韮崎市内に住所を有する母子・父子家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方
1. 児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にある方
2. 修業期間1年以上の養成期間で修業し、対象資格の取得が見込まれる方
3. 就業または育児と、就業の両立が困難と認められる方
4. 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金を受給していない方

2.母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
韮崎市内に住所を有する母子・父子家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方
1. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある方
2. 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付制度の受給資格を有していない方
3. 就業相談を通じて、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められた方
4. 過去に韮崎市母子家庭自立支援教育訓練給付金を受給していない方

対象費用

1.母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
修業期間の全期間(上限4年)に支給します。訓練促進給付金は支給決定されると、申請のあった当月分からの支給となります。
・訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯 月額100,000円
(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

市町村民税課税世帯 月額70,500円
(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

・修了支援給付金
市町村民税非課税世帯 50,000円
市町村民税課税世帯 25,000円

2.母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
入学金や受講料など、本人が支払った費用の60パーセント相当額(上限20万円、下限1万2千円)を支給します。ただし、その60パーセント相当額が1万2千円を超えない場合は支給の対象となりません。(受講料には、補講費や教育訓練施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。)

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