令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の方への給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国の方針に基づき、物価高騰の影響を受けている低所得世帯の生活を支援するため、給付金を支給します。
実施機関 | 山形県東根市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県東根市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年2月29日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
基準日(令和5年12月1日)時点で東根市に住所があり、次のすべてに該当する世帯
※この給付金は、非課税者のみで構成されている世帯は対象外です。
世帯全員の令和5年度住民税(令和4年1~12月の収入を基に算定されたもの)の所得割が課されていない世帯
世帯員のうち少なくとも1人が、令和5年度住民税の均等割が課されている世帯
世帯全員が課税者(他の世帯)から扶養(※)されている世帯でないもの
令和5年度住民税について、未申告の人がいない世帯
※扶養されている者とは以下のとおりです
・地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者
・地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族
・地方税法第313条第3項に規定する青色事業専従者又は同条第4項に規定する事業専従者
対象費用
次の給付を合算した額
1. 基本給付 1世帯あたり10万円
2. こども加算給付 児童1人あたり5万円(※)
※対象児童は以下のとおりです
・基準日において同一世帯である18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童
・令和5年12月2日以降に出生した新生児
・対象世帯とは別世帯だが、生計を一にしている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童
(単身で学生寮に入っている児童 等)
ただし、施設入所児童についてはこども加算給付の対象外
なお、この給付金は課税の対象になりません。また、市町村の差し押さえの対象になりません。
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