母子家庭等自立支援給付金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード十分な準備のないまま就業し、必要な収入を得ることが困難な一人親家庭の母または父の就業や就学を支援するため、母子家庭等自立支援給付金事業として次の2つの事業を実施しています。
自立支援教育訓練給付金事業
一人親家庭の母または父で、指定した職業能力開発のための講座を受講する人に対して、受講終了後に費用の一部として自立支援教育訓練給付金を支給します。
高等職業訓練促進給付金等事業
一人親家庭の母または父が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得することを促進するため、看護師(准看護師)などの資格の養成機関で、1年以上の教育課程を修業する場合、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活の負担の軽減を図ります。また、修了後に修了支援給付金を支給します。
実施機関 | 三重県津市 |
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都道府県 | 三重県 |
対象地域 | 三重県津市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2024年1月22日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
自立支援教育訓練給付金事業
市内に住所があり次の全ての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父
・児童扶養手当の受給者あるいは同様の所得水準の人
・当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる人
高等職業訓練促進給付金等事業
市内に住所があり次の全ての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父(父子家庭の父は、平成25年4月以降に入学した人が対象です)
・児童扶養手当の受給者あるいは同様の所得水準の人
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の所得が見込まれる人
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
・過去に同給付金を受けたことがない人
・同じ趣旨の給付金(求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付など)の受給資格のない人
対象費用
自立支援教育訓練給付金事業
受講終了後に本人が支払った費用の60%(1万2,000円を超えて20万円まで)を給付金として支給します。
注:雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある人は、上記の額から一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
高等職業訓練促進給付金等事業
高等職業訓練促進給付金
市民税非課税世帯は月額10万円、市民税課税世帯は月額7万500円を毎月支給(上限3年)
修了支援給付金
平成20年4月以降に入学した人
市民税非課税世帯は5万円、市民税課税世帯は2万5,000円を修了後に支給
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