津市 - 津市移住支援補助金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京23区に住んでいる人、または東京圏に住みながら東京23区に通勤している人が、都道府県が運営する就労マッチングサイトに掲載された求人を利用して就業し、津市に移住した場合や、移住元での企業に就業したまま津市に移住し、テレワークにより引き続き業務を行う場合に、移住された人またはその世帯に、津市移住支援補助金を交付します。
実施機関 | 三重県津市 |
---|---|
都道府県 | 三重県 |
対象地域 | 三重県津市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2024年4月3日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
移住等に関する要件
次のいずれにも該当すること
・移住直前10年間のうち、通算して5年以上かつ移住直前に連続して1年以上、東京23区内に居住していた人
または移住直前10年間のうち、通算して5年以上かつ移住直前に連続して1年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていた人
・令和元年9月10日以降に津市に移住していること
・移住した日から1年以内であること
・申請日から5年以上、津市に継続して居住する意思を有していること
・暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人であること
または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
就業に関する要件
次のいずれにも該当すること
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
・都道府県が運営するマッチングサイトに掲載されている求人への応募により就業していること
・補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)の3親等以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
・1週間当たり20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに補助金の対象として掲載された日以降であること
・就業先に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
テレワークに関する要件
次のいずれにも該当すること
・所属企業等からの命令ではなく、自己の意志により津市移住した場合
・津市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う場合
世帯に関する要件
世帯で申請する場合は、次のいずれにも該当すること
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和元年9月10日以降に移住していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請日において、移住した日から経過した期間が1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
注1:条件不利地域
離島振興法、山村振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法、半島振興法又は過疎地域自立促進特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)をいいます
注2:移住後5年以内に津市外に転入、または1年以内に移住支援補助金の要件となる職を辞した場合は、補助金の全額または半額を返還していただきます
注3: 補助金の交付後、居住状況および就労状況について、津市に報告していただきます
対象費用
単身の場合 60万円
世帯の場合 100万円(18歳未満の帯同者1人につき30万円加算)
三重県の地域別補助金・助成金情報
COUNSELING
補助金・助成金に関するご相談
関連する補助金
スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。
補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。
幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。
ご利用の流れ
無料診断 / お問い合わせ
まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断
簡易ヒアリング
スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。
ビデオ会議・ご契約
スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。
利用開始
社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。