香美市成年後見制度利用支援事業
金額 2 万 8,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード香美市では、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分なため、成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、親族等に代って市長が家庭裁判所に申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を香美市が負担するとともに、後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対して助成を行っています。
実施機関 | 高知県香美市 |
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都道府県 | 高知県 |
対象地域 | 高知県香美市 |
上限金額 | 2万8000円 |
公募期間 | 2024年1月24日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次の条件1から条件3のいずれにも該当する方が助成対象者となります。
条件1 住所地要件
次のどちらかの条件に該当する者
1. 住所地が香美市である者(市内の福祉施設等への入所(居)されている者であって、保険者等が香美市外である者を除く。)
2. 市外の福祉施設等への入所(居)している者であって、保険者等が香美市である者(居住地特例に該当する者)
条件2 経済的要件
次のいずれかの条件に該当する者
1. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
2. 市町村民税非課税世帯に属している者のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者
(ア) 預貯金、現金及び有価証券等の合計金額(以下「預貯金等の額」という。)が、家庭裁判所の決定した報酬額に30万円を加えた額を下回ること。
(イ) 居住する家屋その他日常に必要な資産以外に容易に処分できる資産がないこと。
3. 香美市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱(令和5年香美市告示第15号)第4条第3項に定める措置の決定を受けた者のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者
(ア) 預貯金、現金及び有価証券等の合計金額(以下「預貯金等の額」という。)が、家庭裁判所の決定した報酬額に30万円を加えた額を下回ること。
(イ) 居住する家屋その他日常に必要な資産以外に容易に処分できる資産がないこと。
条件3 その他の要件
香美市長による審判申立てを行った者(後見制度の利用を開始した後に類型変更された者を含む。)
対象費用
報酬等費用に係る助成額については、下表に定める助成の上限月額に助成対象期間(月数)を乗じた額と家庭裁判所審判により決定された報酬付与額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)との差額となります。算出された助成額に100円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて計算します。
在宅 18,000円
施設等 28,000円
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