令和6年度 水戸市移住支援事業
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード水戸市では、東京23区等から移住し、特定の企業に新規就職または起業等した方に移住支援金を支給しています
実施機関 | 茨城県水戸市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県水戸市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2024年2月1日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次に掲げる(1)~(9)の要件のすべてに該当する方が対象となります。
(1)令和元年6月1日以後に転入した方のうち、次の要件のすべてに該当する方
1.転入日の前日において、連続して1年以上「特別区に居住」または「東京圏対象地域に居住し、特別区へ通勤」していたこと
2.転入日の前日以前の10年間において、「特別区居住期間」と「対象特別区通勤期間」を合計した期間が通算して5年以上であること
※複数の対象特別区通勤期間の間にそれぞれ3か月以内の勤務をしない期間がある場合は、この複数の対象特別区通勤期間は連続しているものとみなします
3.上記の期間に対象特別区通勤期間が含まれる場合は、特別区での最後の勤務から転入までの間に、茨城県外で勤務をしていないこと
(2)申請日において、転入後3か月以上1年以内であること
(3)申請日から5年以上継続して水戸市に居住する意思を有していること
(4)同一世帯に属する者が水戸市からこの移住支援金の支給を受けていないこと
(5)暴力団の構成員、暴力団の維持運営に協力若しくは関与する者、暴力団と親密な交際をする者その他暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
(6)日本人であること、または外国人であって次のいずれかの在留資格を有する者であること
・永住者
・日本人の配偶者または子
・永住者の配偶者または子
・定住者
・特別永住者
(7)次に掲げるア~エの区分のいずれかに該当すること
ア 起業の場合
茨城県が実施する地域課題解決型起業支援事業による起業支援金の交付決定を申請日前1年以内に受けていること
イ 就業の場合
転入後の就業について、次に掲げる(ア)~(オ)のいずれにも該当すること
(ア)都道府県が移住支援金の対象とする就業先として登録した法人(※)へ転入後に就業したことまたは、プロフェッショナル人材事業若しくは先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
(イ)無期雇用契約により雇用されていること
(ウ)連続して3か月以上勤務をしていること
(エ)勤務地が特別区及び東京圏対象地域以外であること
(オ)申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
ウ テレワークの場合
次に掲げる(ア)~(エ)のいずれにも該当すること
(ア)自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(イ)転入から申請までの間、勤務日の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること(※)
※所属先企業等から通勤手当を受給している場合を除きます。
(ウ)デジタル田園都市国家構想推進交付金の地方創生テレワークタイプを活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと
(エ)申請者もしくは同一世帯の者が移住にあたり、新たに水戸市内において住宅を新築または水戸市内の住宅を購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められない。
※令和6年3月31日までに水戸市に転入した方については、(エ)に該当する必要はありません。
エ 関係人口の場合
「わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領」別表2に掲げる水戸市の要件に該当すること
水戸市 茨城県が実施した関係人口創出事業に参加したことがある者
(8)転入日の前日以前に「移住支援金移住前相談票」に必要書類を添えて水戸市に提出していること
(9)市長が適当でないと認める者でないこと
対象費用
【単身の場合】60万円
【2人以上の世帯の場合】100万円
転入する直前、転入後及び申請日において、交付対象者と同一の世帯に属する1人以上の世帯員が、申請日において転入後3か月以上1年以内であること、及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係のある者でないこと。
【子育て世帯加算】100万円 (ただし令和5年3月31日以前に移住した場合は30万円)
18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員(ただし配偶者を除く)を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円(令和5年3月31日以前に移住した場合は30万円)を加算します。
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