募集終了

養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業

上限
金額
3

ひとり親家庭の児童が確実に養育費を継続して受け取れ、児童の健やかな成長を実現できるように、離婚時に養育費や面会交流の取決めを交わし、それを書面に残しておくことが重要です。この事業は、調停調書や公正証書などの公的な書類(公正証書等)を作成するにあたって、本人が負担した費用を補助する制度です。

実施機関 大阪府羽曳野市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府羽曳野市
上限金額 3万円
公募期間 2024年1月19日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

申請時に羽曳野市内に居住する次の要件をすべて満たすひとり親家庭の母又は父が対象となります
1.羽曳野市で児童扶養手当の支給を受けている又は、同程度の所得水準の方
2.養育費の取決めや面会交流に係る債務名義・確定判決等に係る経費を負担した方
3.養育費の取決めや面会交流に係る債務名義・確定判決等を有している方
(債務名義とは・・公証役場で作成した強制執行認諾約款付公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決等のこと)
4.養育費や面会交流の取決めにかかる児童(20歳未満)を現に扶養している方
5.過去に、同内容の文書で同等の補助金等を受けていない方

対象費用

【補助の対象】 養育費の取決めや面会交流に係る債務名義・確定判決等に要した経費のうち、本人が負担する費用で、以下のものが対象となります。
・公証人手数料令に定められた公証人手数料
・家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、郵便切手代及び戸籍謄本等添付書類取得費用
・家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、郵便切手代及び戸籍謄本等添付書類取得費用

【補助額】 本人が負担した費用と3万円を比較して少ない方の額

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