田村市中小事業者エネルギー等物価高騰対応支援給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードエネルギー価格等の高騰により経済的影響を受けている市内事業者を支援するため、給付金を支給します。
実施機関 | 福島県田村市 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県田村市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年1月15日(月)〜2月29日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者は下記のすべてに該当する者とします。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の事業を営む事業者若しくは一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人であること。ただし、次のア及びイのいずれかに該当する者を除く。
ア 田村市医療福祉施設原油価格・物価高騰対応支援給付金支給事業実施要綱(令和5年田村市告示第94号)に規定する医療福祉事業者等
イ 農業、林業又は漁業を主たる事業として営む個人事業主
(2)申請日において、3月以上事業を継続しており、当該申請日以降も事業を継続する意思を有していること。
(3)事業収入があること。
(4)個人事業主のうち、申請要件となる事業収入が主たる収入であること。
(5)次のいずれにも該当しないこと。
ア 田村市暴力団排除条例(平成24年田村市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当するもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客受託営業を行う者
ウ 宗教的又は政治的活動を主たる目的として事業を営む者
エ 法人が罰金の刑に処せられた場合又は個人が禁固以上の刑に処せられた場合は、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から1年を経過しない者
オ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令若しくは同法第62条第1項に規定する納付命令を受けた者又はその必要な措置が完了した日若しくはその納付が完了した日から1年を経過しない者
カ その他市長が適当でないと認める者
対象費用
〇法人等 10万円
〇個人事業主 5万円
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