募集終了 締切 : 2022年08月05日(金)

山形市住宅リフォーム総合支援事業

上限
金額
20

市民の居住環境の質の向上及び市内の住宅関連産業を中心とした経済の活性化を図るとともに、人口減少対策及び空き家対策と融合した住まいづくりを推進するため、リフォーム等工事を行う市民に工事費用の一部を助成します。
・県市補助タイプ・市補助タイプともに、「移住世帯」「空き家バンク登録空き家」「豪雨被災住宅」による申込みの方を優先して補助します。
・県市補助タイプで、要件工事が「やまがた健康住宅認証を受けた改修工事」による申込みの方を優先し補助します。

制度の特徴
リフォーム補助は、所得制限の無いタイプ「(1)県市補助タイプ」と、所得制限の有るタイプ「(2)市補助タイプ」の2種類があり、対象となる工事や補助額及び募集期間が違います。

実施機関 山形県山形市
都道府県 山形県
対象地域 山形県山形市
上限金額 20万円
公募期間 2022年4月18日(月)〜8月5日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

(1)県市補助タイプ
申請できる方
 ・山形市民でリフォーム工事を行うお住まいの住宅又は空き家(実績報告までに住民登録することが条件です。その場合は実績報告時に転居後の住民票の写しの添付が必要になります。)の所有者(二親等までの親族を含む)
 ・市税等を滞納していない方

対象となる工事
 5万円以上の工事で、家屋の修繕、模様替え及び増築等の工事(別棟の車庫・物置並びに門・塀等の新たな設置工事を除く。)で、工事内容に「(1)新・生活様式対応工事」「(2)減災・耐震部分補強」「(3)寒さ対策・断熱化(ヒートショック対策)」「(4)バリアフリー化」「(5)克雪化」「(6)県産木材使用」の6つの要件工事(「要件工事及び基準点算出表(チェックリスト)」参照)の内いずれか1つ以上を満たし、工事基準点が10点以上として下さい。ただし、工事費が50万円未満の場合は、工事基準点が5点以上となります。

(2)市補助タイプ
申請できる方
 ・山形市民でリフォーム工事を行うお住まいの住宅又は空き家バンク登録空き家(実績報告までに住民登録することが条件です。その場合は実績報告時に転居後の住民票の写しの添付が必要になります。)の所有者(二親等までの親族を含む)
 ・市税等を滞納していない方
 ・世帯(同居親族)の中で最も収入の多い方の前年の所得額が400万円以下であること
「移住世帯」、「空き家バンク登録空き家」、「豪雨被災住宅」について
 ・「移住世帯」とは、平成29年4月1日以降に山形市外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成29年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯をいう。
 ・「空き家バンク登録空き家」とは、山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、令和3年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)をいう。
 ・「豪雨被災住宅」とは、令和2年7月豪雨により罹災証明書を交付された住宅をいう。
対象となる工事
 5万円以上の工事で、屋根(雨樋を含む)・外壁・軒天井の塗装及び修繕工事、床(畳替え、畳表替えを含む)・壁・天井の内装工事及び建具の修繕工事(障子紙、ふすま紙の張替えのみは除く)、住宅に付属する車庫・物置、門、塀(ブロック塀等)並びに敷地内通路の築造及び修繕。

(1)(2)共通項目
対象となる住宅
・市内に存する戸建住宅や集合住宅で、自己の住居の用に供しているもの。
・過去に住宅リフォーム補助事業による補助を受けていない建物等(敷地内)であること。
・「空き家バンク登録空き家」は(1)県市補助タイプ及び(2)市補助タイプの両方とも対象です。
・店舗や事務所などの併用住宅の場合は居住部分のみ、マンションの場合は居住専用部分のみが対象となります。
ご利用の条件
・工事施工者は山形県内に本店を有し、山形市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人であること。
・交付決定後に工事請負契約を締結し、施工する工事で、工事完了後、期日までに実績(完了)報告書を提出出来ること。
 県市補助タイプ:令和5年2月15日 市補助タイプ:令和5年3月10日
・同一工事で、山形市や国が実施する他の補助金等(「山形市在宅介護支援住宅改修認定事業」、「山形市木造住宅耐震改修補助事業」、「介護保険住宅改修費支給制度」等)を受けないもの。(対象工事が明確に分けられていれば併用可能。)
・1回の募集において、受付は1宅地内で1件のみです。

対象費用

(1)県市補助タイプ
1.【一般世帯】
 工事に要する経費(消費税込み)の20%(24万円限度:千円未満切捨て)
2.【移住世帯】※1【新婚世帯】※2【子育て世帯】※3
 工事に要する経費(消費税込み)の33%(30万円限度:千円未満切捨て)
  ・※1「移住世帯」とは、平成29年4月1日以降に山形県外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成29年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯員を含む世帯をいう。
  ・※2「新婚世帯」とは、補助事前申込み日において、婚姻届を提出した日から5年以内である世帯をいう。
  ・※3「子育て世帯」とは、平成16年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯をいう。
・「空き家バンク登録空き家」とは、山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、令和3年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)
・豪雨被災住宅とは、令和2年7月豪雨により罹災証明書を交付された住宅
・健康住宅認証を受けた改修工事とは、山形県で実施する「やまがた健康住宅」認証制度により認証を受けた改修工事

(2)市補助タイプ
補助額
 工事に要する経費(消費税込み)の50%(20万円限度:千円未満切捨て)

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