テレワーク等支援事業費補助金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード東京23区に在住し、又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤していた方で岩国市へテレワーク移住等され、一定条件を満たす方(※下記対象となる方参照)に補助金を支給します。
※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、下記地域を除いた区域をいう。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村
埼玉県: 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村及び神川町
千葉県: 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町及び鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町及び清川村
実施機関 | 山口県岩国市 |
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都道府県 | 山口県 |
対象地域 | 山口県岩国市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年10月1日(日)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
移住元に関する要件(共通要件)
⑴ 転入日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
⑵ 転入日の直前までに、連続して1年以上、東京23区に在住し、又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
⑶ いずれの要件も、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間もこの事業の移住元としての対象期間とすることができる。
移住先に関する要件(共通要件)
⑴令和3年10月1日以降に転入したこと。
⑵申請時において、転入後1年以内であること。
⑶申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
移住に関する要件(個別要件)
次に掲げる本市において実施される移住・交流事業を2回以上経験した者であること。
⑴ 市関係
ア 田舎暮らし促進事業
イ 中山間地域お助け活動支援事業
ウ 岩国市ふれあい補償制度対象の地域活動
エ いわくにふるさとワーキングホリデー事業
⑵ 県等関係
ア 山口つながる案内所に登録されたプロジェクト
イ やまぐちYY!ターンセミナー
⑶ その他市長が特に認めるもの
その他の要件(共通要件)
⑴ 日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
⑵ 申請時における世帯の構成員(以下単に「世帯の構成員」という。)に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
⑶ 世帯の構成員に本市市税を滞納している者がいないこと。
⑷ 世帯の構成員に本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。
⑸ 世帯の構成員が、東京圏に在住していた際に同一世帯に属していたこと(単身世帯を除く。)。
⑹ 世帯の構成員が、いずれも転入後1年以内であること。
対象費用
・単身世帯の場合、60万円
・2人以上の世帯の場合、100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。)
加算の要件は令和5年4月1日以降に岩国市へ転入したこと
※それ以前に転入した方は、加算額は1人につき30万円です。
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