不良住宅・特定空家等除却支援事業補助金
金額 120 万 円
基本情報
不良住宅又は特定空家等(※)を除却する個人に対し、除却費用の一部を補助するもの。
※特定空家等:(空家法第2条第2項)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態又は著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家と市が認定したもの
実施機関 | 山形県米沢市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県米沢市 |
上限金額 | 120万円 |
公募期間 | 2023年4月17日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助金の交付を受ける場合は、以下の全ての要件に該当する必要があります。
(1)不良住宅(住宅地区改良法施行規則に定められている不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上の住宅)または特定空家等であること。
(2)当該建築物等が周囲の住環境に著しく影響を与える恐れのあるものであること。
(3)不良住宅・特定空家等の所有者またはその相続人であること。
(4)申請者の他にも建築物等に所有者がいる場合や抵当権・賃借権等の物権の設定がされている場合において、権利者全員から除却について同意が得られていること。
(5)申請者及び共有者等(共有者または相続人)の市民税所得割が非課税または所得額が320万円未満であること。
(6)本市の区域内に本店を有する法人事業者との間に除却工事に係る工事請負契約を締結すること。
(7)対象の区域が、都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域でないこと。
(8)市税等の滞納がないこと。
対象費用
申請者及び共有者等の市町村民税所得割が非課税の場合・・・最大120万円(補助率8/10)
申請者及び共有者等の所得額が320万円未満の場合・・・最大60万円(補助率8/10)
山形県の地域別補助金・助成金情報
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