中山町木造住宅耐震改修事業補助金
金額 100 万 円
基本情報
中山町では町民が居住の用に供する木造住宅について、地震による被害の軽減を図るため、町民が山形県地域住宅計画(平成17年8月、山形県策定) に基づき耐震改修を行う場合において、補助金制度を定めています
実施機関 | 山形県中山町 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県中山町 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年9月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1. 耐震に係る住宅の所有者(この住宅が共有に係るものである場合は、共有する者のうちから選任した代表者1名をいう。)であること。
2. 町税の滞納がないこと。
3. 派遣耐震診断の総合評点が0.7未満であること。
4. 耐震改修計画の総合評点が1.0以上であること。
5. 耐震診断士が耐震改修計画及び設計を作成していること。
6. 耐震改修が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に違反していないこと。
7. 耐震改修の施工者は、山形県内に事務所、支店若しくは営業所を有する法人または個人事業者であること。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
8. 過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないこと。
対象費用
ただし、助成額は次に掲げる額の合算とするが、補助金の額はこの合算額から (2)に掲げる額を控除して得た額とし、予算の範囲内とします。(補助金の額)
1. 耐震改修に要する費用の2分の1または100万円のいずれか低い額。なお、耐震改修に要する費用には、工事に付随する補強計画、 設計及び工事監理に要する経費並びに消費税及び地方消費税を含むものとし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額とする。
2. 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項に規定する所得税額の特別控除の額。
山形県の地域別補助金・助成金情報
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