自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金
金額 160 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就業に必要な資格や技能を取得するための費用の一部を助成します。
なお、受講・入学等する前に申請が必要ですので、事前に子育て支援課に必ず相談・確認をしてください。
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが資格取得のため、1年以上養成機関等で修業する場合に、4年間を上限(看護師資格を取得する場合は3年間が上限)として修業期間の生活費の一部として高等職業訓練促進給付金を支給します。資格の取得を希望する人、既に資格取得のために修業をしている人は、子育て支援課に必ず相談をしてください。
実施機関 | 埼玉県草加市 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県草加市 |
上限金額 | 160万円 |
公募期間 | 2023年7月3日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
自立支援教育訓練給付金事業
次のすべての条件を満たす人
・草加市内に住所のある、20歳未満の子(注2)を養育するひとり親家庭の母または父
・児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の人
・教育訓練を受けることが適職につくために必要な人
・今までに教育訓練給付金の交付を受けたことがない人
(注1)本給付金は1度限りの支給になります
(注2)入学・受講開始時及び受講修了時とも20歳未満であること
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
次のすべての条件を満たす人
・草加市内に住所のある、20歳未満の子を養育しているひとり親家庭の母または父等
・児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の人
・養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる人
・就業(または育児)と修業の両立が困難と認められる人
・今までに本事業による給付金を受けたことがない人
(注1)修業期間中に子が20歳を迎えた場合は、その月までの支給となります。また、修了支援給付金は申請できません
(注2)本給付金は1度限りの支給となります
(注3)修業開始時点でひとり親でなかった場合は、修了時にひとり親であっても給付金は申請できません
対象費用
自立支援教育訓練給付金事業
1.受講する講座が雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座である場合
雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられない人
受講料の60パーセントに相当する額
雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられる人
受講料の60パーセントに相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
(ただし、どちらも上限を20万円とし、60パーセントに相当する額が1万2千円を超えない場合は支給されません)
2. 受講する講座が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定講座である場合
雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられない人
受講料の60パーセントに相当する額
雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられる人
受講料の60パーセントに相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
(ただし、どちらも上限を修業年数×40万円とし、160万円を超える場合は160万円を支給します。60パーセントに相当する額が1万2千円を超えない場合は支給されません。)
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
非課税世帯 10万円 (最終学年の12か月 14万円) 5万円
課税世帯 7万500円(最終学年の12か月 11万500円) 2万5000円
埼玉県の地域別補助金・助成金情報
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