地方創生移住支援事業費補助金
金額 100 万 円
基本情報
国において、東京圏の一極集中是正と地方の担い手不足の解消を目的に、「地方創生移住支援事業」が創設されたことを受け、高知県では、この事業を活用し、県内各地の担い手不足の解消を図るため、「高知県地方創生移住支援事業」を実施しています。
実施機関 | 高知県香美市 |
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都道府県 | 高知県 |
対象地域 | 高知県香美市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2023年12月27日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1)移住等に関する要件
次に掲げる(1)、(2)及び(3)に該当すること。
(1) 移住元に関する要件
ア 令和2年3月15日以前の転入者
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
a 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)。
イ 令和2年3月16日以降の転入者
次のa及びbに掲げる事項の全てに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
c a及びbにおいては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 平成31年4月1日以降に、本市に転入したこと。
イ 補助金の申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 転入先の市町村に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
イ 移住元の市区町村の住民税、及び本市税を滞納していないこと。
ウ 高知県及び本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就職・起業に関する要件
(1) 就職に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 就業先が、高知県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、(イ)の求人により就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
f 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
c 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(2) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。
(3) 起業に関する要件
高知県が発行する起業支援金の交付決定を受けていること。
(3)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において本市に転入後3か月以上1年以内であること。
対象費用
単身の移住者 60万円
2人以上の世帯の移住者 100万円
帯同する18歳未満の者1人につき 100万円を加算※令和5年4月1日以降に転入した移住者が対象(令和5年3月31日以前に転入した場合は一人につき30万円。)。
高知県の地域別補助金・助成金情報
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