不育症治療費助成事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード妊娠はするけれども流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼び、一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断されます。
子どもを望んでも妊娠が成立しない「不妊症」とは異なります。
令和4年4月1日以降に終了(出産あるいは流産・死産の判定日)した治療から、不育症治療費助成事業の助成対象者等を拡充します。
・「事実上婚姻関係にある夫婦」(以下「事実婚の夫婦」という。)が新たに助成対象者になります。(※その他の要件あり)
・助成の要件から、夫婦の所得制限を撤廃します。
実施機関 | 大阪府茨木市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府茨木市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年11月26日(日)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
以下の要件を夫婦ともに満たす場合が助成の対象です。
1.申請日の1年以上前から茨木市に住民登録があり、かつ治療日・申請日ともに茨木市に住民登録があること。
2.法律上または事実上の婚姻関係にあること。
3.医療保険各法の被保険者または被扶養者であること。
4.申請日において、市に納付すべき税の滞納がないこと。
対象費用
1治療期間(1回の妊娠~妊娠終了までの期間)につき、助成対象費用の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)を、30万円を上限に、1夫婦に対し3回まで助成します。
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