募集終了

不育症治療費助成事業

上限
金額
30

妊娠はするけれども流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼び、一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断されます。

子どもを望んでも妊娠が成立しない「不妊症」とは異なります。

令和4年4月1日以降に終了(出産あるいは流産・死産の判定日)した治療から、不育症治療費助成事業の助成対象者等を拡充します。

・「事実上婚姻関係にある夫婦」(以下「事実婚の夫婦」という。)が新たに助成対象者になります。(※その他の要件あり)

・助成の要件から、夫婦の所得制限を撤廃します。

実施機関 大阪府茨木市
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府茨木市
上限金額 30万円
公募期間 2023年11月26日(日)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

以下の要件を夫婦ともに満たす場合が助成の対象です。
1.申請日の1年以上前から茨木市に住民登録があり、かつ治療日・申請日ともに茨木市に住民登録があること。
2.法律上または事実上の婚姻関係にあること。
3.医療保険各法の被保険者または被扶養者であること。
4.申請日において、市に納付すべき税の滞納がないこと。

対象費用

1治療期間(1回の妊娠~妊娠終了までの期間)につき、助成対象費用の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)を、30万円を上限に、1夫婦に対し3回まで助成します。

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