成年後見制度利用支援事業
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード成年後見制度とは
認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者などで判断能力が不十分な状態にある人の財産管理や介護サービス、障害福祉サービスの利用契約などを成年後見人等が行い、このような人を保護する制度です。
成年後見制度には
本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に、家庭裁判所に申立てをして後見人等を選任してもらう「法定後見人制度」と、本人がまだ判断能力があるうちに、前もって契約により任意後見人を定めておく「任意後見制度」があります。
法定後見制度では
・家庭裁判所が、申立てにより、本人の判断能力の程度に応じて、「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分けて選任します。
任意後見制度では
・本人がまだ判断能力があるうちに、前もって後見人となるべき人「任意後見受任者」と任意後見契約を、公証役場の公証人が作成する公正証書によって結びます。
・契約の内容等は公証役場から東京法務局に登記され、プライバシーの保護にも配慮されます。
・実際に任意後見人が必要になったときに、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が発生します。
・任意後見人への報酬額は、任意後見契約の内容により決められた額になります。
成年後見制度利用支援事業について
高松市では身寄りがいなく、親族等による法的後見の開始の審判が期待できず、費用負担もできない方について市長が法定後見制度の申立て等を行い、後見人等の報酬を負担する高松市成年後見制度利用支援事業を実施しています。
実施機関 | 香川県高松市 |
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都道府県 | 香川県 |
対象地域 | 香川県高松市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年5月25日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者など
対象費用
詳細は公式サイトを参照
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