募集終了

住居確保給付金

上限
金額
46 8,000

離職、廃業または休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。
令和2年4月30日から、住居確保給付金の支給対象が拡大され、「公共職業安定所での求職要件」が緩和されました。

実施機関 茨城県龍ケ崎市
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県龍ケ崎市
上限金額 46万8000円
公募期間 2023年5月8日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

次の1から8の全てに該当する方が給付金の支給対象です。
1. 住宅を失った、または失うおそれがある。
2. 離職、廃業の日から2年以内、または、休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある。
3. 離職等の前に、世帯の生計を主に維持していた。
4. 求職活動を行う、または行っている。【要件緩和中】
5. 申請者の世帯収入の合計が、収入基準額以下である。
6. 申請者の世帯の金融資産(預貯金および現金)の合計が、一定額以下である。
7. 職業訓練受講給付金を、申請者およびその世帯員が受けていない。
8. 申請者およびその世帯員が暴力団員ではない。

対象費用

支給の例について
1. 単身者、家賃:3万4,000円、申請月の収入:7万8,000円以下の場合、資産額:46万8,000円以下の場合
月額3万4,000円(上限額)を貸主等(家主)へ直接振り込みます。

2. 単身者、家賃:3万4,000円、申請月の収入:7万8,100円以下の場合、資産額:46万8,000円以下の場合
月額3万3,900円を貸主等(家主)へ直接振り込みます。
計算:3万4,000円-(7万8,100円-7万8,000円(基準額))=3万3,900円(100円以下端数切上処理)

3. 単身者、家賃:3万4,000円、申請月の収入:11万1,900円以下の場合、資産額:46万8,000円以下の場合
月額100円を貸主等(家主)へ直接振り込みます。
計算:3万4,000円-(11万1,900円-7万8,000円(基準額))=100円

4. 単身者、家賃:3万4,000円、申請月の収入:11万2,000円以上の場合、資産額:46万8,000円以下の場合
非該当

5. 単身者、家賃:3万4,000円、申請月の収入:7万8,000円以上の場合、資産額:46万8,000円以上の場合
非該当

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