和歌山県農林水産品販売促進ツール作成支援事業
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード和歌山県は、農林漁業者等が新型コロナウイルス感染症の影響下における新たな販促活動に対応するために行う、販路開拓を目的としたデジタル技術を活用したウェブサイト等の作成又は改良に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します 。
実施機関 | 和歌山県 |
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都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜7月29日(金) |
対象者 | 団体,企業 |
対象業種 | 漁業,農業・林業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
本補助金の交付の対象者は、次の(1)から(3)のいずれも満たす者であることが必要です。
(1)和歌山県内に住所を置く農林漁業者であって主たる収入が農林漁業によるものである者、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、農林漁業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)並びにこれらの団体を主たる構成員とする協議会、その他知事が認める団体であること。
(2)次のアからウまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
イ 政党その他の政治団体
ウ 宗教上の組織又は団体
(3)上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者に該当しない者であること。
補助事業
本補助金の交付の対象となる事業は、補助事業者が行う新たな販促活動への対応を目的としたデジタル技術を活用したウェブサイト等の作成又は改良を主たる事業とし、次の(1)から(4)のいずれも満たすものであること。
(1)県が公表する和歌山県IT関連事業者登録名簿に登載された事業者に対してウェブサイト等の作成又は改良の発注を行う事業であること。
※和歌山県IT関連事業者登録名簿事業者リストはこちらに掲載
(2)この補助金の交付決定の日から知事が別に定める事業実施期間内に、発注、納入、検収、支払等の全ての事業の手続が完了する事業であること。
(3)国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。
(4)令和3年度「和歌山県農林水産品販促ツール作成支援補助金」において、補助金の交付を受けた事業とは重複しない別内容の事業であること。
対象費用
補助対象経費
本補助事業実施のために必要となる経費は、次の(1)から(4)のいずれも満たすものを対象とします。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降の契約・発注により生じた経費
(3)証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
(4)次に掲げる経費
1 ウェブサイト等の作成又は改良に要する経費
2 ウェブサイト等を効果的に活用するための経費
【具体的には、次に掲げる種類の経費とする。】
①外注費
・ウェブサイト等の作成又は改良に必要な業務の外注(請負・委託等)に要する経費
(例)自社ホームページの作成又は改良(本補助事業において必須)
自社又は自社製品のPR動画の作成
自社ECサイトの作成など
②広報費
・自社及び自社製品のインターネット(SNSツール等)を活用したPR等に要する経費
(例)SNS広告、リスティング広告、ディスプレイ広告など
③専門家活用費
・ウェブサイト等の作成又は改良やマーケティング・広報戦略策定等に必要な専門家等の技術指導や助言に要する経費
(例)既存の自社ホームページに対するコンサルティング
自社のターゲット層に応じた効果的な情報発信手法のコンサルティングなど
④サービス利用費
・ドメイン取得やサーバー利用等のサービス利用に要する経費
(例)独自ドメイン取得費、レンタルサーバー利用費、SSL認証費など
※補助対象経費に計上できる経費は、交付決定以降に契約、発注、申込等を行った経費に限ります。
補助率等
(1)補助率 : 補助対象経費の2分の1以内
(2)補助上限額 : 50万円
ただし、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)と、50万円とを比較して少ない方の額。
和歌山県の地域別補助金・助成金情報
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