募集終了 締切 : 2022年05月27日(金)

まん延防止等重点措置に伴う時短要請協力金(延長分)(令和4年2月)

県の時間短縮営業要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支払うことで、時短営業要請に協力していただき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することを目的とします。

実施機関 福島県
都道府県 福島県
対象地域 福島県
上限金額
公募期間 2022年3月14日(月)〜5月27日(金)
対象者 企業
対象業種 飲食業

詳細情報

対象者

(1) 交付対象店舗
 福島県内に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく飲食店営業許可を受けた店舗。
※対象外店舗
以下の①~⑨の店舗は交付対象外となります。
① 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
⑤ ネットカフェ・漫画喫茶
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー
⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
⑧ 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合
⑨ 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合(飲食店営業許可証に「臨時」と記載されているもの及び、実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの)

(2) 交付要件
次の「ア」から「キ」までの要件を全て満たすこと。
ア 福島県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和4年2月21日(月)午後8時から令和4年3月7日(月)午前5時までの期間において、営業時間を短縮するとともに、同一グループ・同一テーブルでの5人以上の会食を避ける等の要請内容に応じること。※1 ※2 ※3
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
オ 令和4年2月18日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和4年3月7日以降であること。
カ 対象店舗において、時短営業の案内(営業時間、酒提供の有無(酒を提供する場合は提供時間含む))を掲示していること。
キ 福島県暴力団排除条例(平成 23 年福島県条例第 51 号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
※1 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、要請の期間中、休業している場合を含みます。
※2 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※3 時短営業を開始した日から令和4年3月7日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。

対象費用

交付額
1日あたりの交付額を算定し決定します。
大企業は売上高減少方式での交付となり、中小企業は売上高方式又は売上高減少方式いずれかの方式を選択可能です。
なお、今回の申請では、平成31年、令和2年、令和3年のうち、いずれかの2月の飲食部門の売上金額を用いて交付単価を算定します。
※ふくしま感染防止対策認定店制度の第三者認証(オレンジステッカー)を取得済みの認定店と非認定店では、協力金の単価が異なります。

ア ふくしま感染防止対策認定店
(ア) A方式
 a 売上高方式
 平成31年、令和2年または令和3年の2月の1日あたりの売上高に応じて1日あたり 2.5~7.5 万円。
 b 売上高減少方式
 平成31年、令和2年または令和3年の2月からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上限額は 20 万円又は平成31年、令和2年または令和3年の2月の1日あたりの売上高の3割のいずれか低い額)
(イ) B方式
 a 売上高方式
 平成31年、令和2年または令和3年の2月の1日あたりの売上高に応じて1日あたり 3~10 万円。
 b 売上高減少方式
 平成31年、令和2年または令和3年の2月からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上限額は 20 万円)

イ 非認定店
(ア) B方式(A方式は選択できません)
 a 売上高方式
 平成31年、令和2年または令和3年の2月の1日あたりの売上高に応じて1日あたり 3~10 万円。
 b 売上高減少方式
 平成31年、令和2年または令和3年の2月からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上限額は 20 万円)

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