南城市運送事業者への応援支援金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードコロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を受けている市内運送事業者の経営の安定化・持続化を図るため、予算の範囲内において応援支援金を交付します。
実施機関 | 沖縄県南城市 |
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都道府県 | 沖縄県 |
対象地域 | 沖縄県南城市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2023年10月16日(月)〜24年2月16日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | サービス業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
支援金の交付の対象となる事業者は、南城市に本社または営業所を有し、以下の要件を満たす事業者とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者(乗合バス)
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者(貸切バス)
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者(個人・法人タクシー)
(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2号に定める特定旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者(介護タクシー等)
(5) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に定める一般貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者(貨物運送)
(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第35条に定める特定貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者(特定貨物運送)
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条に定める貨物軽自動車運送事業の届出を行った事業者(軽貨物運送等)
(8) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第4条に定める自動車運転代行業の認定を受けた事業者(自動車運転代行)
対象費用
一般乗合旅客自動車運送 1路線につき10万円
一般貸切旅客自動車運送 1車両につき3万円
一般乗用旅客自動車運送 1車両につき3万円
特定旅客自動車運送 1車両につき3万円
一般貨物自動車運送 1車両につき3万円
特定貨物自動車運送 1車両につき3万円
貨物軽自動車運送 1車両につき3万円
自動車運転代行 1車両につき3万円
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