卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード高圧電力を利用する卸売市場において、「令和5年2月~3月の平均」と「令和3年8月~令和4年1月の平均」の電気料金を比較し、物価上昇率に基づく電気料金高騰分を補助します。
実施機関 | 埼玉県 |
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都道府県 | 埼玉県 |
対象地域 | 埼玉県 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年10月10日(火)〜11月30日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 卸売・小売業 |
詳細情報
対象者
補助対象者等は、次に掲げる要件をすべて満たす地方卸売市場の開設者及び当該市場の卸売業者です。
1.卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第1項の認定を受けた地方卸売市場の開設者及び当該市場の卸売業者のうち、当該市場において使用する電気の料金を電力会社に支払うものを補助対象者とする(ただし、開設者が地方公共団体の場合を除く)。
開設者が地方公共団体の場合、当該市場の卸売業者のみを補助対象者とする。
2.申請する施設が、高圧電力を利用するものであること。
3.物価上昇率(※)が0%を超えるものであること。
※後述(3)②を参照。
4.節電への取組を実施中または実施する計画が確認できること。
5.補助金交付後も事業継続が見込まれること。
6.【申請者が場内事業者から費用を徴収し電力会社に支払っている場合】
(1)開設者と卸売業者がそれぞれ申請する場合には、重複して申請しないこと。
(2)場内事業者の負担割合に応じた額を還付すること。
対象費用
補助金額の算定は、以下に定める算定式に基づき行います。(算定した補助金額に千円未満の端数が生じた場合には、当該千円未満の金額を切り捨てるものとします。)
<算定式>
補助金額=算定基礎額①×物価上昇率②×6か月
①算定基礎額
令和3年8月から令和4年1月請求分(6か月分)の電気料金の1か月平均
②物価上昇率
令和5年2月及び3月請求分(2か月分)の電気料金の1か月分平均÷算定基礎額ー1
※今回の補助事業と同種同様の補助を他の地方公共団体等から受ける場合は、その額を控除します。
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