医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金
金額 15 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギーや資材等の価格高騰の影響を受けている医療施設や社会福祉施設等に対して、経済的負担の軽減を図ることを目的として支援金を交付します。
実施機関 | 宮崎県西都市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県西都市 |
上限金額 | 15万円 |
公募期間 | 2023年10月11日(水)〜 |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 医療・福祉,その他 |
詳細情報
対象者
(1)令和5年4月1日を基準日として、西都市内で下表に掲げる医療・福祉サービスを提供する施設・事業所を開設し、運営している法人又は施術所、助産所若しくは認可外保育施設を開設し、運営している個人事業主。(詳細は交付要綱を参照)
(2)今後も継続して医療施設等を運営すること。
(3)法人の代表者又は個人事業主に市税等の滞納がないこと。
(4)法人の役員若しくは経営に事実上参加している者又は個人事業主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
対象費用
医療施設(公立診療所を除く)
病院、有床診療所(4床以上) 30,000円(※1)×稼働病床数(※2)
有床診療所(4床未満)、無床診療所(医科・歯科) 100,000円
薬局(ドラッグストアを除く)、施術所、助産所、 50,000円
(※1)地方独立行政法人西都児湯医療センターについては25,000円。
(※2)令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間で最も多くの入院患者を収容した時点で使用した病床数。
介護施設
居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、訪問介護、訪問看護(※)、訪問リハビリテーションの事業所 50,000円
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護の事業所 150,000円
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入居している要介護者について行われるものを除く。)、認知症対応型共同生活介護、有料老人
ホーム、サービス付き高齢者住宅、短期入所生活介護(空床型を除く)、短期入所療養介護(空床型を除く)の施設又は養護老人ホーム 15,000円×基準日の定員数
(※)訪問看護のうち健康保険法第89条第1項の規定による指定を受けた訪問看護事業所の支援金の額については、医療施設に係る額を適用するものとする。
福祉施設
相談支援事業所、居宅介護事業所 50,000円
生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、地域活動支援センターの事業所 150,000円
共同生活援助、施設入所支援の施設 15,000円×基準日の定員数
保育施設
保育所 1,900円×基準日の利用定員
認定こども園 1,900円×利用定員
認可外保育施設 1,900円×基準日の在籍児童数
(1)各施設の要件等は「西都市医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金交付要綱」を必ずご確認ください。
(2)市内に2以上の施設・事業所を開設している場合は、それぞれ算定した額の合計となります。
(3)支援金の交付は、交付対象者につき1回限りとします。
(4)提出のあった申請内容を審査の上、交付決定した申請者には交付決定通知を送付し、指定のあった口座に支援金を振り込みます。
(5)偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときや、令和6年3月31日までに事業を廃止、又は休止したときは支援金の交付決定が取り消され、支援金の一部又は全部を返還する必要があります。
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