事業者向けの融資制度
金額 500 万 円
基本情報
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・新富町小規模企業特別融資制度
・新富町中小企業特別融資制度
・セーフティネット貸付
実施機関 | 宮崎県新富町 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県新富町 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2023年10月11日(水)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
小規模企業特別融資制度
1. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する者
2. 町内に住所を有する個人又は法人で、協会の取り扱う保証対象業種であり、町長が適当と認める者
3. 町内において事業を営んでいること。
4. 借入申込のときまでに納期の到来している町の公租公課を完納していること。
5. 経営の内容及び資金の使途が明確であること。
6. 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
7. 法人等が、暴力団でないこと又は法人等の役員等の代表者が、暴力団員でないこと。
8. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
9. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
10. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
11. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第2条第5項に定める、風俗営業及び性風俗関連特殊営業でないこと。
新富町中小企業特別融資制度
1. 町内に住所及び事業所を有する個人または法人で、宮崎県信用保証協会の取り扱う保証対象業種であること
2. 新富町内において、事業を営んでいること
3. 町税を感応していること
4. 経営の内容及び、資金の使途が明確であること
5. 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
対象費用
小規模企業特別融資制度
一事業者500万円以内とする。今回の融資額と既存の宮崎県信用協会の保証付き貸付残高の合計が1,250万円であることを要する。また、本制度の貸付残高と新富町中小企業特別融資制度の貸付残高の合計が500万円以内であること。
新富町中小企業特別融資制度
一事業者500万円以内。また、本制度の貸付残高と新富町小規模模企業特別融資制度の貸付残高の合計が500万円以内であることを要する。
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