募集終了

重点対策加速化事業補助金(脱炭素・再エネ推進事業)

上限
金額
100

那智勝浦町は、令和2年12月に「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に取り組んでおります。令和5年度は、個人や民間事業者向けに、太陽光発電設備の導入やエコな家電への買い替えへの補助を行います。

実施機関 和歌山県那智勝浦町
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県那智勝浦町
上限金額 100万円
公募期間 2023年7月10日(月)〜
対象者 企業,団体,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

【個人設置】
・自ら居住する住宅、又は新たに居住するために新築する住宅に設置すること。
・住宅は、一戸建ての専用住宅、又は併用住宅で那智勝浦町内にあるものに限る。
・設置する住宅が自己の所有に属さない場合、又は共有者がいる場合は、当該所有者に設置の承諾を得ること。
・自家消費する電力量が30%以上であること。

【民間事業者設置】
・那智勝浦町内にある事業所に設置すること。
・自家消費する電力量が50%以上であること。

【共通】
・本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
・FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。
・原則として町内に事業所を設ける事業者より、購入・設置を行うこと。
・国実施要領別紙2の2(2)ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。(下記記載)

a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。

b 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed inPremium)制度の認定を取得しないこと。

c 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

d 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)~(l)をすべて遵守していることを確認すること。
(a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
(b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。
(c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。
(d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。

詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。
(e) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。
(f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。
(g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
(h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
(i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。
(j) 交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。
(k) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
(l) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。

e 次の(a)~(b)のいずれかを満たすこと
(a) 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(業務用:50%、家庭用:30%)以上とすること。
(b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。

対象費用

【個人設置】 7万円/kW 上限:35万円
【民間事業者設置】 5万円/kW 上限:100万円

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