日立市住宅手当支給支援事業補助金(令和5年度)
金額 36 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード事業者の皆さまの人材確保及び若者の市内定住促進を目的とし、日立市内在住の若年層従業員に対し住宅手当を支給している企業を支援します。
実施機関 | 茨城県日立市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県日立市 |
上限金額 | 36万円 |
公募期間 | 2023年7月26日(水)〜24年3月29日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
次に掲げる全ての事項に該当する者
(1) 本市内に事業所等を有する、個人事業主または民法第33条及び34条に定める法人(国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別認可法人、その他これらに類する法人、大企業及びみなし大企業※は除く)
※みなし大企業の定義は次のとおり
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(2) 申請時点において、本市の市税に未納がない者
(3) 日立市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条各号に定める暴力団関係者でない者
補助要件
雇用する正社員※1が居住している賃貸住宅賃料について、賃料の一部又は全部を負担していること。
※1雇用する正社員とは、次の条件をいずれも満たす者をいう
・当該補助金を申請しようとする年度の前年度の1月1日時点で30歳未満(平成5年1月2日以降に出生)であり、申請時点で日立市に住民登録がある者。
・雇用保険法(昭和49年法律第116条)第4条第1項に規定する被保険者のうち雇用期間の限定がなく事業主に正規雇用で雇われた者で、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者でないもの。
対象費用
補助率:補助対象経費の10分の10(千円未満切り捨て)
上限額:1社当たり360千円(30千円/月)
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