茨城県|創業支援融資
金額 3,500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和5年4月1日より、スタートアップ創出促進保証制度(※)の要件を満たす方を新たに融資対象に追加しています。
(※令和4年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として創設されたもの)
実施機関 | 茨城県 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県 |
上限金額 | 3500万円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜24年3月31日(日) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
茨城県内に住所又は居所を有する創業者で、融資対象区分ごとに、次のいずれかに該当するもの
・事業を営んでいない個人が1か月以内に事業を開始する場合
・事業を営んでいない個人が2か月以内に新会社を設立し、事業を開始する場合(創業支援2号のみ自己資金要件有)
・中小企業である会社が新会社を設立し、事業を開始する場合(創業支援2号のみ自己資金要件有)
・事業を営んでいない個人が事業を開始(又は会社設立)してから5年未満の場合(創業支援2号のみ自己資金要件有)
(うち新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年未満の場合も含む)
・中小企業である会社が設立した新会社で、設立から5年未満の場合(創業支援2号のみ自己資金要件有)
【創業支援1号】
1.県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(1)事業を営んでいない個人で、1月以内(※)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人で、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※1の(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する 場合は6月以内
2.県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(1)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(3)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
3.上記2の(1)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
【創業支援2号】
1.県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
(1)事業を営んでいない個人で、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※1の(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する 場合は6月以内
2.県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(茨城県信用保証協会への保証申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
(1)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(2)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
3.県内に事業所を有する創業者(事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していない者をいう。)が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(保証協会への申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
対象費用
【融資限度額】(※1)
・設備資金:3,500万円
・運転資金:3,500万円
・設備・運転併用:3,500万円
【融資期間】
・設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備・運転併用:7年以内(うち据置期間1年以内)
【融資金利】
年1.2%~1.5%
【信用保証料】
原則年0.9%(経営者保証不要の場合は1.1%)(※2)
【申込窓口】
・商工会議所
・商工会
・中小企業団体中央会
※1 創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の限度額は、両制度の合算で3,500万円
※2 2024年3月31日まで、表示の保証料率から0.3%引下げ。(一部の場合を除く。)
※2 引下げ後の保証料から5割(上限0.3%)を県が補助します。
【取扱い金融機関】
常陽銀行・筑波銀行・足利銀行・武蔵野銀行・東邦銀行・千葉銀行・東日本銀行・栃木銀行・福島銀行・結城信用金庫・水戸信用金庫・佐原信用金庫・銚子信用金庫・烏山信用金庫・茨城県信用組合・横浜幸銀信用組合・ハナ信用組合・商工組合中央金庫・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行
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