先端設備等導入計画」に係る固定資産税の新たな特例措置
基本情報
大分市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者等の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間「先端設備等導入計画」に係る認定申請の受付を行います。
当該期間中に、中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る本市の認定を受け、設備を導入する場合、固定資産税(償却資産税)が原則3年間2分の1となる新たな特例措置が適用されます。また、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、当該計画において「賃上げ表明」を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されます。
実施機関 | 大分県大分市 |
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都道府県 | 大分県 |
対象地域 | 大分県大分市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年5月12日(金)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、大分市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
(固定資産税の特例対象とは規模要件が異なります。)
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
・主な要件
計画期間:計画認定から3年間~5年間
労働生産性の向上の目標(注1):計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類(注2):労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備等
【減価償却資産等の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋
計画内容:
・導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。
※支援機関から発行される確認書の提出が必要です
その他:先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備等の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
対象費用
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間:3年間、4年間、5年間
労働生産性の向上の目標(注1)
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類(注2)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
【年平均の投資利益率】
(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額
※(営業利益+減価償却費)の増加額は、設備を取得する翌年度以降3年度の平均額とする。
設備投資額は、設備取得年度における設備の取得価額の合計額とする。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
先端設備等導入計画および上記投資計画については、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行ったものであること
※支援機関から発行される確認書の提出が必要です。
その他
先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。
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