令和6年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金
金額 50 万 円
基本情報
令和6年度より、「中小企業人材育成応援事業補助金」「知的財産権取得促進事業補助金」「中小企業者事業承継等支援補助金」「中小企業者BCP等策定等支援補助金」の4つの補助金が一つになりました。
実施機関 | 大分県大分市 |
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都道府県 | 大分県 |
対象地域 | 大分県大分市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2024年4月23日(火)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
1.人材育成応援事業(自主研修・外部研修)
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。
1. 個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2. 大分市税を滞納していないこと
3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
2.BCP等策定等支援事業
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。
1. 個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2. 大分市税を滞納していないこと
3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
3.知的財産権取得促進事業
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。
1. 個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2. 大分市税を滞納していないこと
3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
4.事業承継等支援事業
次の1から4までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)が対象です。
1. 個人の場合にあっては市内に住所および事業所を、法人の場合にあっては市内に本社または支社等を有していること
2. 大分市税を滞納していないこと
3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではないこと
対象費用
1.人材育成応援事業(自主研修・外部研修)
研修対象者1人あたり10万円(1企業につき30万円)
2.BCP等策定等支援事業
30万円
3.知的財産権取得促進事業
特許権・実用新案権:出願1件につき20万円
意匠権・商標権:出願1件につき10万円
※1企業につき年度内50万円に達するまで複数回申請可能
4.事業承継等支援事業
50万円
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