募集終了

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の策定と支援

 本市では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく導入基本計画を策定し、平成30年6月22日付けで国の同意を受けました。市内に所在する中小企業者から『先端設備等導入計画』の申請を受け付け、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は固定資産税の特例措置等の支援や国が実施する補助金について優先採択を受けることができます。

実施機関 山梨県甲斐市
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県甲斐市
上限金額
公募期間 2023年4月1日(土)〜
対象者 企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
対象地域:甲斐市内全域
対象業種と事業:すべての業種および事業

固定資産税の特例措置
・対象者
 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

・対象設備
 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
 ・機械装置(160万円以上/10年以内)
 ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
 ・器具備品(30万円以上/6年以内)
 ・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
 ・家屋と一体となって効用を果たすものを除く
 ・構築物(120万円以上/14年以内)

・その他要件
 ※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 ・中古資産でないこと

対象費用

先端設備等導入計画の概要と認定について
 先端設備等導入計画とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。本市の導入促進基本計画に合致している場合に認定を受けることが可能です。認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。

固定資産税の特例措置について
 本市の『先端設備等導入計画』の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合に該当する償却資産にかかる固定資産税が3年間ゼロとなります。
 固定資産税の特例措置を受ける場合には、計画申請の際に先端設備等の対象要件を証する書類として「工業会による証明書」の添付が必須となります。
 「工業会による証明書」は、設備メーカーを通じて入手してください。
 取得した先端設備等が固定資産税の特例の対象となる場合は、税務申告により特例措置が受けられます。
 固定資産税の申告については、税務課へお問い合わせください。

国の補助金における優先採択について
 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業は、下記の補助金での優先採択があります。詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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